育児休業中で、令和2年4月1日に保育施設の利用を開始された保護者のかたのうち、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず育児休業を延長される場合(就労先からの要請、保護者希望など)は、復職期限を「6月1日」までとしているところですが、国の緊急事態宣言の期間が延長されたことから、復職期限を「7月1日」まで再延長します。
支給認定変更等の必要な手続き
特にありません。
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 子育て支援課
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ファクシミリ:(0859)23-5137
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掲載日:2020年5月11日