コイヘルペスウイルス病がこれ以上広がらないようにするため、コイ(マゴイおよびニシキゴイ)の持出し等について、令和2年3月27日付けで、鳥取県内水面漁場管理委員会から次のような指示が出されました。
指示の内容
県内の公共用水面およびこれと連接一体をなす水面においては、他の水面)コイの養殖場を除く。)から持ち出したコイを放流し、遺棄してはならない。ただし、公的機関が実施する疾病検査等に供する場合またはコイヘルペスウイルス病のPCR検査で陰性が確認された場合は、この限りではない。
指示期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
指示の目的
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため
参考
令和2年鳥取県内水面漁場管理委員会告示第1号( 54キロバイト)
お問い合わせ先
鳥取県内水面漁場管理委員会事務局
電話:(0857)26-7318
掲載日:2020年4月1日