…申告準備はお早めに!
市県民税や所得税などの申告が始まります。
申告期限は、令和2年3月16日(月曜日)までです。
お問い合わせ先
市県民税…市民税課(電話:23-5114)
所得税…米子税務署(電話:32-4121)
申告相談
例年3月に入りますと申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことも予想されます。あらかじめ「
申告相談に必要な主なもの」を整えていただくよう、ご協力をお願いします。
なお、土曜・日曜・祝日は、受付をしていません。
申告会場
米子コンベンションセンター「ビッグシップ」
米子税務署との合同相談で、受付時間は午前9時から午後4時までです。
令和2年2月17日(月曜日)から3月16日(月曜日)
場所:2階国際会議室
混雑状況により、午後4時より前に受付を終了する場合があります。また、米子コンベンションセンターでの申告受付期間中は、米子市役所と米子税務署での申告相談は実施しませんのでご注意ください。
米子市淀江支所
受付時間は、午前9時から11時までと、午後1時から4時までです。
場所:2階大会議室
※淀江支所での申告相談について、次をご確認ください。
- 午前中の受付は、受付番号40番のかたまでになります。
- お待ちいただく時間を短縮するために、農業所得等の収支内訳書の作成と医療費の集計(個人ごと、医療機関・薬局ごと)を事前に済ませてからお越しください。
- 所得税の確定申告をされるかたのうち、次の1
4に該当する場合は、十分な対応ができない場合がありますので、できるだけ米子コンベンションセンターをご利用ください。
- 土地、建物、株式等の売却など、分離課税の対象となる場合
- 家屋の新築や購入または増改築をされて住宅借入金等特別控除等の対象となる場合
- 雑損控除(シロアリ駆除を除く。)
- 青色申告
地区ごとに相談日を決めています。
米子市淀江支所での申告受付期間中は、米子市役所での申告相談は実施しませんのでご注意ください。
申告が必要なかた
所得税
次の条件に当てはまるかた
給与所得があるかた |
次のいずれかに該当する
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給与収入が2,000万円を超える
- 給与以外の所得金額の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、主な給与以外の給与収入と、給与以外の所得金額との合計が20万円を超える
※ただし、2、3については、20万円を超えない場合でも、市県民税の申告は必要です。
|
公的年金等に係る雑所得(いわゆる年金所得)があるかた |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える
ただし、次の1、2の両方を満たすかたは確定申告は不要です。
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公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合
- 公的年金等以外の所得金額の合計が20万円以下
※ただし、2については、20万円を超えない場合でも、市県民税の申告は必要です。
|
その他の所得があるかた |
各種所得の合計額が所得控除の合計額を超える |
※申告が不要なかたでも、所得税の還付申告や青色申告における純損失の繰り越しをするかたなどは、申告が必要です。
確定申告をすれば税金が還付されるかた
次のような事由が令和元年中にあったかたは、申告すれば所得税が還付される場合があります。
- 火災や震災、風水害、盗難などの被害を受けたとき(雑損控除)
- 病気などで多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 勤めを年の途中でやめて再就職していないとき
- 都道府県・市区町村への寄附などをしたとき
- 金融機関などから住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入または増改築をしたとき
市県民税
令和2年1月1日現在、米子市内に住所があるかた
ただし、次に該当するかたは申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をするかた
- 給与所得・公的年金に係る所得のみのかたで、給与・公的年金の支払先などから市役所へ支払報告がなされているかた
- 収入が非課税収入(遺族・障害年金、雇用保険など)のみのかた など
※なお、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入されているかたは、申告をされないと各種証明書が発行できない場合や、保険料の算定が正しくできない場合がありますのでご注意ください。
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昨年申告されたかたは、昨年の申告書の控え(コピー)
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市役所や税務署からの申告についての案内が届いたかたは、その案内文書
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印章(スタンプ印以外のもの)
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「マイナンバーカード」または「マイナンバー確認書類(通知カードなど)および本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)」
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還付される税金のあるかたは、通帳など預貯金口座のわかるもの
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給与・公的年金などのあるかたは「源泉徴収票」
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個人年金や講演料などの雑所得、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの一時所得があるかたは、その支払の明細がわかるもの(支払調書など)
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事業所得のあるかたは「収支内訳書」または「青色申告決算書」
「収支内訳書」と「青色申告決算書」の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできますので、必要なかたは事前に用意してください。
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雑損控除を受けるかたは「災害を受けた資産の明細書」、「り災証明書」、「工事費の見積書、領収書」など
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医療費控除を受けるかたは「医療費控除の明細書」、「医療費通知」、「保険などで補てんされる金額の明細書」、「支払った医療費の領収書」など。
※医療費控除の明細書の添付が義務化されています。経過措置として、今回の申告までは従来どおり領収書の添付によることもできます。
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国民健康保険料などの社会保険料の支払があるかたは、その金額のわかるもの
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国民年金保険料の支払があるかたは「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
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生命保険料控除や地震保険料控除を受けるかたは「支払保険料等の証明書」
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寄附金(税額)控除を受けるかたは「寄附金の領収書、証明書」など
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本人、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満のかたを含む。)で障害者控除を受けるかたは、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「障害者控除対象者認定書」など
※このほかの所得があるかたや控除を受けたいかたの必要な書類については、次のとおりお問い合わせください。
お問い合わせ先
所得税の確定申告をされるかた…米子税務署(電話:32-4121)
市県民税の申告をされるかた…市民税課(電話:23-5114)
納付済額確認書を交付します(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料)
令和元年中に支払った保険料の額が分かる納付済額確認書を市役所で交付します。昨年に納付済額確認書を交付したかたには、令和2年1月末までに納付義務者宛に郵送します。1月末までに届かなかったかたやこれまでに確認書を交付していないかたはお問い合わせください。また、納付済額の電話回答はしませんので、ご了承ください。
お問い合わせ先
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料…保険年金課(電話:23-5124)
介護保険料…長寿社会課(電話:23-5131)
障害者控除対象者認定書を交付します
障害者手帳等のないかたでも、令和元年12月31日時点で65歳以上であり、介護保険の要介護認定(要支援は除く)を受けているかたは、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。この認定書を所得税・市県民税の申告をする際に提示すると、障害者控除の対象となります。
認定書の交付を受けたいかたは、長寿社会課か淀江支所地域生活課に申請してください。
… 要介護認定を受けているかたの障害者控除について
お問い合わせ先
長寿社会課(電話:23-5136)
淀江支所地域生活課(電話:56-3113)
確定申告書の作成・提出はe-Taxまたは郵送で!
確定申告期間中の申告会場は混雑が予想されます。
申告書は「確定申告書等作成コーナー」で作成し「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」または郵送による提出をおすすめします。パソコンだけではなくスマートフォンでの作成・提出もできますのでぜひご利用ください。
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国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくことにより、画面の案内に従って金額を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができます。
また「給与・公的年金専用」の申告書作成画面もあり、初めてのかたでも操作しやすい画面となっています。
作成した申告書はそのままe-Taxで提出することもできます。
… 国税庁ホームページ
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e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスからインターネットを利用して国税に関する各種手続ができます。
米子税務署で事前に手続きをしていただければ、マイナンバーカードやICカードリーダーをお持ちでないかたもe-Taxで申告を行なうことができます。くわしくは米子税務署へお問い合わせいただくか、e-Taxホームページでご確認ください。
… e-Taxホームページ
お問い合わせ先
米子税務署(電話:32-4121)
掲載日:2020年1月6日