特定空家等に対する略式代執行の実施について(令和元年10月24日)

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特定空家等に対する略式代執行の実施について(令和元年10月24日)

車尾地内に所在する特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高まっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。

特定空家等の所在等

所在地:米子市車尾一丁目788番地51
家屋番号:789番の5
用途:居宅
構造:木造瓦葺2階建
規模:45.44平方メートル

執行予定日

令和元年10月24日(木曜日)午前10時から

代執行の内容

敷地内の家屋番号789番の5の建築物の除却

経過

当該特定空家等は、建物の柱、梁等にひび割れが生じ、腐朽も進行しているため、そのまま放置すれば前面の市道側に倒壊し、著しく保安上危険となるおそれのある状態となっています。
調査の結果、相続人の一人が行方不明であり、措置を命ぜられるべき相続人の一部を確知することができない場合には、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づく略式代執行が可能であるため、令和元年5月17日付けで、公告を行ないました。
しかし、期限までに必要な措置が履行されなかったため、今回略式代執行により除却を行なうものです。

その他

略式代執行に要する費用については、市が一旦全額負担した後に、確知している相続人へ請求します。

現況写真

掲載日:2019年11月13日