市県民税、所得税などの申告が始まります(平成31年申告)

本文にジャンプします
メニュー
市県民税、所得税などの申告が始まります(平成31年申告)

…申告準備はお早めに!

市県民税や所得税などの申告が始まります。

市県民税、所得税、贈与税、個人事業税の申告期限は、平成31年3月15日(金曜日)までです。

また、消費税及び地方消費税の申告と納付期限は、4月1日(月曜日)までとなっています。

お問い合わせ先

市県民税…米子市 市民税課(電話:23-5114)
所得税、贈与税、消費税及び地方消費税…米子税務署(電話:32-4121)
個人事業税…西部県税事務所 課税課(電話:31-9626)


申告相談

例年3月に入りますと申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことも予想されます。あらかじめ「リンク 申告相談に必要な主なもの」を事前に整えていただくよう、ご協力をお願いします。
なお、土曜・日曜は、受付をしていません

申告会場

米子コンベンションセンター「ビッグシップ」

米子税務署との合同相談で、受付時間は午前9時から午後4時までです。

平成31年2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)

場所:2階国際会議室

米子コンベンションセンターでの申告受付期間中(平成31年2月18日から3月15日まで)は、米子市役所と米子税務署での申告相談は実施しませんのでご注意ください。

米子市淀江支所

受付時間は、午前9時から11時までと、午後1時から4時までです。
場所:2階大会議室
※淀江支所での申告相談について、次をご確認ください。

  • 相談に来られる人は、申告に必要な資料(収支内訳書、明細書、領収書等)をお早めにご用意いただきますようお願いします。昨年申告された人は、昨年の申告書の控え(コピー)をお持ちください。
  • 会場は混雑が予想されますので、なるべく米子コンベンションセンターにお出かけください。
  • お待ちいただく時間を短縮するために、農業所得等の収支内訳書の作成と医療費の集計(個人ごと、医療機関・薬局ごと)を事前に済まされてお越しください。
  • 所得税の確定申告をされる人のうち、次の1から4に該当する場合は、十分な対応ができない場合がありますので、できるだけ米子コンベンションセンターをご利用ください。
  1. 土地、建物、株式等の売却など、分離課税の対象となる場合
  2. 家屋の新築や購入または増改築をされて住宅借入金等特別控除等の対象となる場合
  3. 雑損控除(シロアリ駆除を除く。)
  4. 青色申告
地区ごとに相談日を決めています。
  • 淀江地区
    …平成31年1月28日(月曜日)から2月1日(金曜日)

  • 大和地区、宇田川地区
    …平成31年2月4日(月曜日)から8日(金曜日)

米子市淀江支所での申告受付期間中(平成31年1月28日から2月8日まで)は、米子市役所での申告相談は実施しませんのでご注意ください。


申告が必要な人

所得税

  • 事業所得や不動産所得などがあり、各種所得金額の合計額が配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える人

  • 給与所得者で、次に該当する人

    • 給与の年収が2,000万円を超える人

    • 給与以外の所得が20万円を超える人
      (20万円を超えない場合でも、市県民税の申告は必要となります。)

    • 2か所以上から給与などの支払を受けている人
      など

  • 土地や建物などの資産を売却した人

【「復興特別所得税」欄の記入漏れにご注意ください】

平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をすることとされています。
復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)に2.1パーセントの税率を掛けて計算した金額です。

※本文中の「所得税」とは、所得税及び復興特別所得税を表しています。

【所得税における年金所得者の確定申告不要制度】

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

  • この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

  • また、確定申告をしなかった場合でも、次に当てはまるときは市県民税の申告が必要です。

    • 公的年金等の雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受けるとき

    • 公的年金等の雑所得以外の所得があるとき(公的年金等に係る雑所得以外の所得が給与所得のみの場合、支払先などから市役所へ支払報告がなされていれば、申告は必要ありません。)

【確定申告をすれば、税金が戻る人】

多くの給与所得者の所得税は、年末調整によって精算され、改めて申告する必要はありませんが、次のような事由が平成30年中にあった人は、申告すれば所得税が戻る場合があります。

  • 火災や震災、風水害、盗難などの被害を受けたとき (雑損控除)
  • 病気などで多額の医療費を支払ったとき (医療費控除)
  • 勤めを年の途中でやめて再就職していないとき
  • 都道府県・市区町村への寄附などをしたとき
  • 金融機関などから住宅資金を借入れ、家屋の新築、購入又は増改築をしたとき

市県民税

  • 平成31年1月1日現在、米子市内に住所がある人

    ただし、次に該当する人は申告の必要がありません。

    • 所得税の確定申告をする人
    • 給与所得・公的年金に係る所得のみの人で、給与・公的年金の支払先などから市役所へ支払報告がなされている人など(ただし、「源泉徴収票」に記載されていない社会保険料の支払をされ、その分の社会保険料控除を追加で受ける場合や、「源泉徴収票」に記載されていない医療費控除などの各種控除を受ける場合は、申告が必要です。)
    • 収入が非課税収入(遺族・障害年金、雇用保険など)のみの人  など

個人事業税

所得税の確定申告や市県民税の申告をした人は、申告の必要はありません。
ただし、年の中途での開・廃業、専従者控除、事業損失や被災事業用資産損失の繰越控除、事業用資産の譲渡損失の控除、事業用の非課税所得などは、確定申告書などに忘れずに記入してください。

贈与税

1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額または受けた利益の価額の合計額が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要です。
相続時精算課税を選択する場合または選択している場合には、贈与を受けた財産の価額または受けた利益の価額にかかわらず贈与税の申告が必要です。

消費税及び地方消費税

個人事業者で申告が必要な人は次のとおりです。

  • 平成28年分の課税売上高が1,000万円を超える人

  • 平成29年1月1日から平成29年6月30日までの課税売上高が1,000万円を超える人、または給与などの支払額が1,000万円を超える人

  • 平成28年分の課税売上高が1,000万円以下で、平成29年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している個人事業者

消費税及び地方消費税の申告と納付期限は、4月1日です。


申告相談に必要な主なもの

  1. 昨年申告された人は、昨年の申告書の控え(コピー)

  2. 市役所や税務署から、申告書や申告のご案内をお送りしている人は、その申告書やご案内の文書

  3. 印章(スタンプ印以外のもの)

  4. 還付される税金のある人は、通帳など預貯金口座のわかるもの

  5. 給与・公的年金などのある人は、「源泉徴収票」

  6. 個人年金や講演料などの雑所得、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの一時所得がある人は、その支払の明細がわかるもの(支払調書など)

  7. 事業所得のある人は、「収支内訳書」または「青色申告決算書」
    「収支内訳書」と「青色申告決算書」の用紙は、国税庁ホームページからダウンロードできますので、事前に必要な方はご用意願います。
    なお、米子税務署で配布もしています。

  8. 雑損控除を受ける人は、「災害を受けた資産の明細書」、「り災証明書」、「工事費の見積書、領収書」など

  9. 医療費控除を受ける人は、「支払った医療費の領収書」、「保険などで補てんされる金額の明細書」、「医療費控除の明細書」、「医療費通知」など。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

  10. 国民健康保険料などの社会保険料の支払がある人は、その金額のわかるもの

  11. 国民年金保険料の支払がある人は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

  12. 生命保険料控除を受ける人は、「支払保険料等の証明書」

  13. 地震保険料控除を受ける人は、「支払保険料等の証明書」

  14. 寄附金(税額)控除を受ける人は、「寄附金の領収書、証明書」など

  15. 本人、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の人を含む。)で障害者控除を受ける人は、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「障害者控除対象者認定書」など

  16. マイナンバー(個人番号)に係る次のA、Bのいずれか

    1. マイナンバーカード
    2. 番号確認書類(注1)と本人確認書類(注2)
    (注1)本人の番号確認書類の例
    • 通知カード
    • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるものに限ります。)

    などのうちいずれか1つ

    (注2)本人の身元確認書類の例
    • 運転免許証
    • 健康保険証
    • パスポート(旅券)
    • 在留カード
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 国民年金手帳

    などのうちいずれか1つ

ただし、5から7以外の所得がある人、8から15以外の控除を受ける人の必要な書類については、次へお問い合わせください。

お問い合わせ先

所得税の確定申告をされる人…米子税務署(電話:32-4121)
市県民税の申告をされる人…市民税課市民税係(電話:23-5114)


社会保険料控除

平成30年中に支払った国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。

国民年金保険料については、その証明書の添付(または提示)が義務付けられています。

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付済額の確認については、平成30年1月から3月の間に納付済額確認書を交付したかたに対し、平成30年中分の納付済額確認書を平成31年1月末までに郵送します。納付済額の電話回答は行なわないのでご注意ください。1月末までに届かなかったかたは、電話でご連絡ください。また、発送予定以外のかたも、電話で申し込みいただくと、納付義務者宛に郵送します。

お問い合わせ先

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料…保険年金課(電話:23-5124)
介護保険料…長寿社会課(電話:23-5131)
国民年金保険料…米子年金事務所 国民年金課(電話:34-6111)

障害者控除対象者認定書を交付します

障害者手帳等のない人でも、平成30年12月31日時点で65歳以上であり、介護保険の要介護認定(要支援は除く)を受けている人は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることにより、所得税、市県民税の「障害者控除」や「特別障害者控除」を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」の交付を受けたい人は、長寿社会課か淀江支所地域生活課に申請してください。

お問い合わせ先

長寿社会課(電話:23-5136)
淀江支所地域生活課(電話:56-3113)


確定申告書の作成・提出はe-Taxまたは郵送で!

確定申告期間中の申告会場は混雑が予想されます。
申告書はご自身で作成され、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」または郵送などにより提出されることをお勧めします。

  • 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくことにより、画面の案内に従って金額を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の確定申告書や青色申告決算書などを作成することができます。

  • 「給与・公的年金専用」の申告書作成画面があり、初めてのかたでも操作しやすい画面となっています。ぜひ、ご利用ください。

    リンク(新しいウィンドウ・タブが開きます) … 国税庁ホームページ

  • e-Taxを利用すれば、自宅やオフィスからインターネットを利用して国税に関する各種手続ができます。
    なお、3月15日(金曜日)までは、24時間ご利用いただけます。

    リンク(新しいウィンドウ・タブが開きます) … e-Taxホームページ

お問い合わせ先

米子市 市民税課(電話:23-5114)
米子税務署(電話:32-4121)

掲載日:2019年1月11日

広告