空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等に対する必要な措置について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態と認められる次の建築物の所有者等に対し、同法第14条第10項の規定により次のとおり公告を行ないました。
なお、本件は過失がなくてその措置を命ぜられるべき者が確知できないため、実施するものです。
公告の内容
当該特定空家等の所有者又は管理者は、平成29年12月20日までに、当該特定空家等の除却を行なってください。
なお、同日までに当該特定空家等の除却を行なわないときは、市長又はその命じた者もしくは委任した者が、当該特定空家等の除却を行ないます。
特定空家等の所在地等
所在 |
米子市陽田町143番地 |
家屋番号 |
143番の3 |
種類 |
物置 |
構造 |
木造瓦葺平家建 |
床面積 |
40.85平方メートル |
位置図
掲載日:2017年11月1日