育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正され、平成29年1月1日から施行されます。
主な改正点は次のとおりです。
介護関係制度
- 対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日まで、介護休業を分割取得することができます。
- パートタイム労働者や契約社員などの有期労働契約者の介護休業取得要件が、次の1、2を満たすものに緩和されます。
- 事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること
- 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかでないこと
- 介護休業の対象家族について、祖父母・兄弟姉妹・孫については、「同居かつ扶養」要件がなくなりました。
- 常時介護を必要とする状態の判断基準」が、介護保険制度の要介護状態区分において「要介護2以上」とされました。(介護保険制度の適用外および要介護認定を受けていない場合は、別途要件があります。)
- 介護休暇の半日単位の取得が可能となります。
- 介護のための短時間勤務等の措置が、介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能となります。
- 介護終了まで利用できる所定外労働の制限(残業免除)の制度が新設されます。
育児関係制度
- パートタイム労働者や契約社員などの有期労働契約者の育児休業取得要件が、次の1、2を満たすものに緩和されます。
- 事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上あること
- 子が1歳6か月に達する日までに、雇用契約がなくなることが明らかでないこと
- 育児休業等の対象となる子に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。
- 子の看護休暇の半日単位の取得が可能となります。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の義務付け
- 上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為(嫌がらせ等)をすることがないよう、防止措置(労働者への周知・啓発、相談窓口の体制の整備等、指針で規定)を講ずることが、事業主に新たに義務付けられました。
くわしい内容についてのお問い合わせ先
鳥取労働局雇用環境・均等室
680-8522 鳥取市富安2丁目89-9
電話:(0857)29-1709
ファクシミリ:(0857)22-3649
… 雇用均等関係(鳥取労働局ホームページ)
内容については、厚生労働省ホームページでもご確認いただけます。
… 雇用均等(厚生労働省ホームページ)
掲載日:2016年10月5日