平成28年度介護職員処遇改善加算の届出について

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平成28年度介護職員処遇改善加算の届出について

地域密着型サービスにおいて平成28年度に介護職員処遇改善加算を算定するためには、平成27年度の当該加算を算定しているか否かに関わらず、介護職員処遇改善加算届出書及び計画書等の提出が必要となります。
加算を希望される事業所は、平成28年2月29日(月曜日)までに、次の書類を米子市福祉保健部 長寿社会課へ提出してください。
なお、県へも届け出をされる場合は、計画書は県へ提出いただくものと同一でかまいません。
届け出がない場合、加算の算定はできませんのでお気をつけください。

提出書類

市内に1事業所のみの場合

市内に複数事業所がある場合

掲載日:2016年2月12日