個人番号制度導入による介護保険関係様式の変更について

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個人番号制度導入による介護保険関係様式の変更について

個人番号制度の導入により、介護保険法施行規則に基づく申請事項等に個人番号を追加することとされました。そのため、本市においても次に示す様式において、平成28年1月以降、個人番号記入欄のある新様式を使用することとします。

該当様式

  • 介護保険要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更・廃止)届書
  • 介護保険住所地特例施設等入所・退所連絡票 

様式については、次のページに掲載しています。

リンク 介護保険関係様式

関係通知等

詳細については、平成27年12月15日付けで、介護事業者向け事務連絡「介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼)」が出ていますので、事務連絡の内容を十分にご理解いただき、個人番号の取扱いについては、くれぐれも最大限の注意を払っていただきますようお願いします。

リンク・新しいウィンドウで開きます 介護保険最新情報vol.506(介護保険分野等における番号制度の導入について) PDF 1.16メガバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 介護事業者等において個人番号を利用する事務について(厚生労働省事務連絡) PDF 437キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 施設等における特定個人情報の取り扱いについて(厚生労働省事務連絡) PDF 228キロバイト)

 

掲載日:2015年12月22日