平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
「 パートタイム労働法の対象者となるパートタイム労働者」とは…
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者。
※「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」、「臨時社員」、「準社員」など呼び方は異なっていても、条件に当てはまればパートタイム労働者となります。
主な改正のポイント
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
- パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
- パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない。
パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
- 雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる。
お問い合わせ先
パートタイム労働法に関するお問い合わせ
鳥取労働局雇用均等室
電話:(0857)29-1709
掲載日:2014年9月25日