米子市では、危険な状態の空き家が問題となっています。
放置され老朽化が進むと、建築材の落下や倒壊によって通行人に危害が及んだり、不特定者の侵入による犯罪や火災のおそれもあります。
このような危険な状態の空き家の問題に適切に対処し、安全・安心な市民生活を確保するため、所有者等の管理義務をいま一度明確にした上で、これが果たされないものに対して市が関与していく手続を定めた「米子市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年4月1日から施行します。
空き家の管理は所有者等の責任です
空き家は、所有者等の財産です。(所有者等とは、所有者のほか、相続人や占有者なども含みます。)
きちんと管理されていれば問題はありませんが、管理不全が原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合は、損害賠償を求められる場合があります。
空き家にするときは、次のようなことに心がけ、万が一の事態に備えるようにしてください。
- ご近所や自治会などに連絡先を伝えておく。
- 定期的に様子を見るようにして、戸締りに注意したり、家屋やブロック塀などの破損がないか点検する。
- ご自身での管理が困難な場合は、業者や知り合いの方などに管理を依頼する。
危険な状態の空き家に対する市の措置
- 市は、管理状態の不全な空き家を調査するとともに、所有者等に対する適正管理指導のために必要な情報を収集します。
- 調査の結果、危険な状態と認められた空き家の所有者等に対し、市は、助言指導、勧告、命令を行なうことができ、改善されない場合は、所有者等の氏名公表や行政代執行を行なうことができます。

【資料】
米子市空き家等の適正管理に関する条例(
130キロバイト)
掲載日:2013年1月24日