米子市空き家等の適正管理に関する条例が制定されました

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米子市空き家等の適正管理に関する条例が制定されました

米子市では、危険な状態の空き家が問題となっています。
放置され老朽化が進むと、建築材の落下や倒壊によって通行人に危害が及んだり、不特定者の侵入による犯罪や火災のおそれもあります。
このような危険な状態の空き家の問題に適切に対処し、安全・安心な市民生活を確保するため、所有者等の管理義務をいま一度明確にした上で、これが果たされないものに対して市が関与していく手続を定めた「米子市空き家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成25年4月1日から施行します。

空き家の管理は所有者等の責任です

空き家は、所有者等の財産です。(所有者等とは、所有者のほか、相続人や占有者なども含みます。)
きちんと管理されていれば問題はありませんが、管理不全が原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合は、損害賠償を求められる場合があります。
空き家にするときは、次のようなことに心がけ、万が一の事態に備えるようにしてください。

  • ご近所や自治会などに連絡先を伝えておく。
  • 定期的に様子を見るようにして、戸締りに注意したり、家屋やブロック塀などの破損がないか点検する。
  • ご自身での管理が困難な場合は、業者や知り合いの方などに管理を依頼する。

危険な状態の空き家に対する市の措置

  • 市は、管理状態の不全な空き家を調査するとともに、所有者等に対する適正管理指導のために必要な情報を収集します。
  • 調査の結果、危険な状態と認められた空き家の所有者等に対し、市は、助言指導、勧告、命令を行なうことができ、改善されない場合は、所有者等の氏名公表や行政代執行を行なうことができます。

危険な状態の空き家

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市空き家等の適正管理に関する条例PDF 130キロバイト)

掲載日:2013年1月24日