森林の土地を取得したときは、森林法に基づく届出が必要です。
新しい制度が平成24年4月からスタート
森林の土地の所有者の把握を進めるため、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地を取得したときに、その土地がある市町村に届出が必要になりました。
地域森林計画とは?
森林法第5条に基づく、森林の整備及び保全の目標などを定める計画のことを指します。所有森林の地域森林計画の対象の有無については、森林のある市町村又は総合事務所で確認することができます。
届出が必要な場合
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得したとき。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の時期
森林の所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
提出物
- 森林の土地の所有者届出書(次の「届出様式」「記載例」を参考にしてください。)
- 新たに所有者となった森林の土地の位置を示す地図
- 新たに所有者となった森林の土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書面(登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証の写しなど届出者が森林の土地の所有権を有することを証明できる書面)
【参考】
(PDFファイルです。新しいウィンドウ・タブで開きます。)
リーフレット「森林の土地を取得したとき届出が必要です」(
1.63メガバイト)
届出様式(
84キロバイト)
記載例(
353キロバイト)
届出先・お問い合わせ先
米子市経済部 農林課
電話:(0859)23-5222
(受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。)
掲載日:2012年4月6日