不在者投票

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不在者投票

 出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

  1. 不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。電子メールやファクシミリでの送付はできません。     
  2. 米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書を郵送します。これらは透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。

     

  3. 告示(公示)日の翌日以降に、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。
    不在者投票できる期間と時間
    滞在先の市区町村で選挙が行なわれている場合

    期間:告示(公示)日の翌日から投票日前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)
    時間:午前8時30分から午後8時まで(ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで。)

    滞在先の市区町村で選挙が行なわれていない場合

    期間:告示(公示)日の翌日から投票日2日前まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
    時間:滞在先市区町村役場の開庁時間

    • くわしくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会におたずねください。

     

  4. 滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に投票済みの投票用紙などを発送します。
    • 投票済みの投票用紙が投票日当日までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。
掲載日:2014年12月4日

 指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接お問い合わせください。

米子市内の指定施設

  • 鳥取大学医学部附属病院
  • 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
  • 社会医療法人同愛会 博愛病院
  • 医療法人育生会 高島病院
  • 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院
  • 医療法人友紘会 皆生温泉病院
  • 医療法人養和会 養和病院
  • 医療法人養和会 介護老人保健施設 仁風荘
  • ユニット型介護老人保健施設 仁風荘
  • 医療法人厚生会 介護老人保健施設 あわしま
  • 医療法人同愛会 介護老人保健施設やわらぎ
  • ユニット型介護老人保健施設やわらぎ
  • 医療法人真誠会 介護老人保健施設ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設 弓浜ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • 介護老人保健施設 ル・サンテリオンよどえ
  • 介護老人保健施設 ル・サンテリオンよどえ ユニット型
  • ケアハウス いずみの苑
  • ケアハウス リバーサイド
  • 介護老人保健施設 アイアイ
  • 有料老人ホーム いずみの苑
  • 錦海リハビリテーション病院
  • 軽費老人ホーム 福原荘
  • 社会医療法人仁厚会 米子東病院
  • 皆生みどり苑
  • 皆生みどり苑(ユニット型)
  • 特別養護老人ホーム よなご幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • ユニット型 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 介護老人福祉施設博愛苑
  • 介護老人福祉施設ピースポート
  • 社会福祉法人こうほうえん ケアハウスなんぶ幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム いずみの苑
  • 救護施設 よなご大平園
  • 米子拘置支所
  • 地域密着型介護老人福祉施設皆生ピースポート(ユニット型)
  • 養護老人ホーム真誠会皆生エスポワール
掲載日:2020年5月29日

 郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんのでご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。

身体障害者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで
戦傷病者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証を持っているかた
  • 要介護状態区分が「要介護5」

各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

  1. 郵便等投票証明書の交付申請

    投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。

    1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。

      提出書類
      • 郵便等投票証明書交付申請書(本人の署名が必要です。)

      • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証

      【様式】

      新しいウィンドウ・タブが開きます 郵便等投票証明書交付申請書PDF 100キロバイト)

    2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
      有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

  2. 投票の手続き
    1. 選挙があるとき、投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。

      提出書類
      • 郵便投票用紙等請求書(本人の署名が必要です。)
      • 郵便等投票証明書
      【様式】
      • 各選挙の「投票のご案内」からダウンロードしてください。
        ※選挙が行なわれていない期間は、ダウンロードができません。
      請求期限

      投票日の4日前まで(必着)です。

      • 請求は、告示(公示)日以前でもできます。

    2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。

    3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
      投票用紙は、必ず自分で書いてください。

    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、投票日当日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理のかたが持って来られても、受け付けることはできません。 

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、 自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた

  • 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度による郵便投票を行なうことはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法
  1. 代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)

    1. 管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
      提出書類
      • 郵便等投票証明書交付申請書(代理用)
        (本人の署名は不要です。)
      • 代理記載人となるべき者の届出書
        (本人の署名は不要です。)
      • 同意書及び宣誓書
        (代理記載人の署名が必要です。)
      • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証
      【様式】

      新しいウィンドウ・タブが開きます 郵便等投票証明書交付申請書(代理用) (PDF 104キロバイト)

      新しいウィンドウ・タブが開きます 代理記載人となるべき者の届出書PDF 84キロバイト)

      新しいウィンドウ・タブが開きます 同意書及び宣誓書PDF 69キロバイト)

    2. 米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。

    ※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

  2. 代理記載の方法による投票手続き

    1. 選挙があるとき、米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。

      提出書類
      • 郵便投票用紙等請求書(代理記載人の署名が必要です。)
      • 郵便等投票証明書
      請求期限

      投票日の4日前まで(必着)です。

    2. 米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒を郵送します。

    3. 自宅などで、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。

    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を米子市選挙管理委員会に、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理のかたが持って来られても、受け付けることはできません。

掲載日:2020年10月6日