市税のしくみ(固定資産税)

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市税のしくみ(固定資産税)

固定資産税の計算方法などをご説明します。

固定資産税

土地・家屋・償却資産を「固定資産」といいます。
固定資産税は、固定資産の価格に応じて、その所有者に対してかかる税です。

納税義務者

1月1日現在、米子市に固定資産を所有している人

税額の計算方法

税額(100円未満切捨て)イコール課税標準額(1,000円未満切捨て)かける税率

「課税標準額」とは…

土地・家屋については、固定資産評価基準に基づいて評価を行ない、その評価額を基に課税標準額を算定します。
償却資産については、固定資産評価基準に基づいて申告いただいた資産1つ1つの取得価格又は前年度の評価額を基に課税標準額を算定します。
特例に該当する固定資産については、特例に係る軽減額を控除した額が課税標準額となります。
税額を求める際には、土地、家屋、償却資産の課税標準額を合算(1,000円未満切捨て)します。

「税率」とは…

米子市の固定資産税率は、1.5パーセントです。
ただし、旧淀江町の区域内に所在する固定資産の平成21年度までの税率は、不均一課税を適用していたため、1.4パーセントでした。

免税点

同じ人が、米子市に所有する資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

たとえば、土地の課税標準額の合計が35万円、家屋の課税標準額の合計が19万円の場合、土地だけが課税となります。

固定資産税の減免

公益性の高い土地・家屋や、災害にあったときなどには、税額が減額・免除となる場合があります。
減免を受けるには、各納期限までに減免申請書と事由を証明する書類を提出する必要があります。

【減免になる主な場合】
  • 生活保護を受けている人
  • 自治会が管理するゲートボール場、公園、集会所、ごみ集積場など
  • 通行を制限していない私道(他の道路を使用して進入できるものを除き3軒以上の住宅のための生活道路に限る。)、建築基準法第42条の道路(開発道路、位置指定道路等)など
  • 火災・地震などの災害にあったとき

これらの場合でも、必ず減免になるとは限りません。
該当すると思われるかたは、固定資産税課にご相談ください。

評価替え

土地と家屋の固定資産税は、原則として3年ごとに、地価の下落や物価の変動を考慮して、評価方法や価格の見直しを行ない、評価額を決定しています。これを「評価替え」といいます。
現在の土地や家屋の価格は、令和3年度の評価替えによるもので、次回の評価替えは、令和6年度となります。

土地の下落修正

評価替えは3年に1度ですが、土地の場合は、近年、地価の下落が大きいことから、毎年度、必要に応じて下落修正(簡易な方法による評価額の引下げ)を行なう場合があります。

5月中旬にお送りする「納税通知書兼課税明細書」に課税資産(土地・家屋)の内訳を記載していますので、その内容を確認してください。なお、「納税通知書兼課税明細書」には、非課税となっている固定資産は記載していません。

【参考】
固定資産税(土地・家屋)に関するよくあるご質問

リンク … 固定資産税Q&A

償却資産

「償却資産」は、会社や個人で工場や商店などを経営しておられるかたや、アパート・駐車場を経営しておられるかたが、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は課税対象となります。
固定資産税の対象となる償却資産の定義は、

  • 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産であること

  • 法人税法及び所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額又は減価償却費が、損金又は必要経費に算入されるものであること
    (法人税又は所得税を課税されないかたが所有するものを含みます。)

の要件を満たすものです。
そのうち、次に挙げるものを除きます。

  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、鉱業権、漁業権、特許権など)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車など
  • 牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興業用に供するものを除く。)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行なうことを選択した「一括償却資産」
  • ファイナンスリース取引に係るリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

ただし、中小企業者等の少額減価償却資産など租税特別措置法により取得価額の金額を損金に算入した資産は、固定資産税の課税対象となりますので、申告が必要です。

償却資産の種類と具体例

次のようなものが対象資産となります。

種類

資産の例

構築物

構築物

門、塀、舗装路面、看板(広告塔等)、庭園、緑化施設  など

建物・建物附属設備

受・変電設備、予備電源設備、基礎工事をしていない簡易物置、その他建築設備  など
【参考】
リンク・新しいウィンドウで開きます 家屋と償却資産の区分PDF 40キロバイト)

機械・装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備  など

船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船  など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー  など

車両・運搬具

大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」)の車両、台車

工具・器具・備品

事務机、椅子、パソコン、エアコン、冷蔵庫、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、応接セット、自動販売機  など
償却資産の評価及び価格の決定

評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の算出方法

前年中に取得された償却資産…半年償却により価格を求めます。

価格(評価額)イコール取得価額かける(1マイナス減価率割る2)

前年より前に取得された償却資産

価格(評価額)イコール前年度の価格かける(1マイナス減価率)

ただし、この額が取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を価格とします。

  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
  • 取得価額は、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
    【参考】
        リンク・新しいウィンドウで開きます 法人税・所得税における減価償却資産との比較PDF 22キロバイト)
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)にかかげられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
    【参考】
        リンク・新しいウィンドウで開きます 償却資産とその耐用年数PDF 50キロバイト)
        リンク・新しいウィンドウで開きます 減価率表PDF 33キロバイト)
実地調査

地方税法第408条の規定により、職員が償却資産の実地調査を行なう場合があります。
この調査は、適正な課税を行なうため、償却資産の所有者を対象に、事業に関する帳簿(固定資産台帳、決算書類など)を拝見させていただき、申告内容(課税台帳)との照合・確認を行なうものです。
調査を依頼した際には、ご協力をお願いいたします。

償却資産の申告

土地・家屋は、原則、不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償却資産は、そのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められています。

リンク … 償却資産をお持ちの方は申告が必要です

掲載日:2019年5月1日