市民税Q&A

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市民税Q&A

市民税について、よくあるご質問にお答えします。

質問
市民税と所得税は、どちらも所得に対して課税されるということですが、
どのような違いがあるのですか?

答え
所得に対しての税としては、市民税・県民税・所得税があります。主な違いは、次のとおりです。

市民税

課税される所得…前年の所得
税率

  • 均等割…3,500円
  • 所得割…6パーセント
県民税

課税される所得…前年の所得
税率

  • 均等割…2,000円(豊かな森づくり協働税500円を含みます。)
  • 所得割…4パーセント
所得税

課税される所得…今年の所得
税率…5パーセント、10パーセント、20パーセント、23パーセント、33パーセント、40パーセント、45パーセントの7段階
※所得税については、平成25年分から復興特別所得税が創設され、所得税と併せて徴収(申告・納付)することとされています。
※所得税については、平成27年分から、課税される所得金額4,000万円超について45パーセントの税率を設けることとされました。

所得控除については、扶養控除・生命保険料控除などの控除額が、税ごとに異なります。

市民税と県民税は、あわせて「住民税」と呼ばれています。
個人県民税の申告と納税は、個人市民税とあわせて行なうことになっています。

 所得税についてのお問い合わせは…

米子税務署(東町)
電話:32-4121

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質問
所得税は課税されていないのに、市県民税が課税されているのはなぜでしょうか?

答え
所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。
一方、市県民税の場合は、所得の多い少ないに関わらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(市民税・県民税あわせて5,500円)が課されるため、所得税・市県民税の所得割の納税義務がないかたでも、市県民税の均等割のみが課税されることがあります。

また、所得税と市県民税では所得控除額が違うため、市県民税の所得割が課税される場合もあります。
一般に、所得税の所得控除額のほうが、市県民税の所得控除額よりも大きくなっています。そのため、所得税では所得控除が所得を上回っていても、市県民税では下回るので、課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割が課税されることがあります。

【参考】

一般に、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下であれば、均等割も所得割も課税されません。

28万円 かける括弧扶養人数 足す 1人括弧閉じるプラス10万円+加算額16万8千円

(「加算額」は、扶養家族があるときのみ)

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質問
私は、今年の4月に、A市から米子市へ引越してきましたが、6月になってA市から今年度分の市民税の納税通知書が送られてきました。
前に住んでいたA市へ納めるのですか?それとも米子市へ納めるのですか?

答え
お尋ねの例では、A市に納めていただくことになります。

個人の市民税を納めなければならない人は、

  1. 市内に住所がある人
  2. 市内に住所はないが、事務所・事業所や家屋敷がある人

です。
市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、賦課期日である、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

あなたの場合、今年の1月1日にはA市に住所がありましたので、今年度分の市民税は、米子市ではなくA市で課税されることになります。
ですから、A市の納税通知書で、A市に納めてください。
なお、前年12月末日までに米子市へ転入され、そのまま米子市に住んでおられる場合は、今年度分の市民税は米子市で課税されることになります。

【参考】住所の認定

原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、賦課期日現在において、米子市を生活の中心の場にしている場合は、米子市で課税される場合があります。

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質問
私は、会社勤めのほかに、雑誌の原稿を書いており、その所得が18万円ほどあります。
所得税の場合は、20万円以下であれば申告がいらないと聞きましたが、市民税の申告はする必要がありますか?

答え
市民税の税額は、会社などからの給与所得だけでなく、その他の所得と合計したすべての収入から計算します。所得税の場合は、その他の所得からも源泉徴収を行なっていますが、市民税には源泉徴収制度がありません。
そこで、給与所得以外の所得がある場合には、金額の多い少ないにかかわらず、市民税の申告をしていただく必要があります。
なお、所得税は、源泉徴収が行なわれていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要とされています。

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質問
私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知書が送られてきました。
在職中、市民税は、給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか?

答え
給与所得者の場合、市民税は原則として、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれます。
しかし、年の途中で退職すると、退職した月より後の市民税は、給料から差し引くことができません。残りの市民税は、納税通知書によって納めていただくことになります。
そのため、給料から差し引くことができなくなった10月以降の8か月分の税額について納税通知書をお送りしました。

【市民税の徴収方法】

特別徴収

給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納付する方法です。

普通徴収

事業所得者などが、6月・8月・10月・1月の4回の納期に、納税通知書で、金融機関へ直接納付する方法です。

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質問
私は、前年の10月末に会社を退職して、今は無職です。
ところが、今年の6月になって、市から納税通知書が送られてきました。
無職で収入がないのですが、この税金を納めなければならないのでしょうか?

答え
個人の市民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年、課税されるしくみになっています。
あなたの場合は、前年中に所得があったので、今年度の市民税が課税されることになります。
ですから、今年度分の市民税は、納めていただくことになります。

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質問
私の妻はパートで働いていますが、妻の年収がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか?
また、妻自身の税金はどうなりますか?

答え
パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超から201万6千円未満となっています。
また、あなたの配偶者の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市民税であれば93万円以下の場合にはかかりません。

なお、あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除は適用されません。

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質問
私は、前年中に妻が病気で入院し、医療費として80万円支払いました。
医療費控除の額はいくらになりますか?
なお、私の前年中の所得は450万円、保険会社からの補てん金は50万円です。

答え
医療費控除額は、次の2とおりの計算の結果、高いほうの金額となります。

  1. 前年中に支払った医療費マイナス保険などで補てんされる金額マイナス10万円
  2. 前年中に支払った医療費マイナス保険などで補てんされる金額マイナス総所得金額等の5パーセント

あなたの場合、1の式では20万円、2の式では75,000円となりますので、医療費控除額は高いほうの金額、20万円になります。

医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。

  • 医師、歯科医師などによる診療・治療代
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代などの治療をうけるために直接必要なもの

ただし、次のようなものは医療費控除の対象になりません。

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費

医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告書あるいは市県民税の申告書を提出する必要があります。そのとき、「医療費の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。

医療費の領収書を提出する必要はありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。

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質問
私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。これはどういう所得になりますか?
なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。

答え
この場合の所得は、「一時所得」になります。

一時所得の計算方法は、次のとおりです。

保険金マイナス支払保険料マイナス特別控除50万円イコール一時所得の金額

課税の対象となる金額は、一時所得の金額の半分となります。

なお、保険金を受け取った場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。

【夫婦の場合の例】

新しいウィンドウで開きます 保険金を受け取ったときの例 一覧表 (PDF 42.8キロバイト)

死亡保険金を受け取ったとき

例1:保険料支払者と保険金受取人が同じとき

保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…妻
受取人…夫

かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。

例2:保険料支払者と死亡した人が同じとき

保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…夫
受取人…妻

かかる税金 → 妻に相続税が課税されます。

例3:保険金支払者、死亡した人、保険金受取人がそれぞれ異なるとき

保険料を支払った人…夫
被保険者(死亡した人)…子
受取人…妻

かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。

満期保険金を受け取ったとき

例1:保険料支払者と保険金受取人が同じとき

保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…妻
受取人…夫

かかる税金 → 夫の一時所得となり、所得税・市県民税が課税されます。

例2:保険料支払者と保険金受取人が異なるとき

保険料を支払った人…夫
被保険者(保険の対象となる人)…夫
受取人…妻

かかる税金 → 妻に贈与税が課税されます。

病気や損害を受けたことにより保険金を受け取ったとき

病気やけがを原因として受け取った保険金は、非課税とされています。

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質問
私の父は今年の5月に死亡しましたが、父の市民税はどのようになるのでしょうか?

答え
個人の市民税は、賦課期日の毎年1月1日現在、市内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の市民税は納めていただかなければなりません。あなたのお父さんが納めていただくことになっていた今年度分の市民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、くわしくは税務署へお問い合わせください。

 所得税についてのお問い合わせは…

米子税務署(東町)
電話:32-4121

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掲載日:2023年1月4日