令和元年10月から介護保険のサービスを利用いただいたときの金額が変わります
令和元年10月からの消費税率10パーセントへの変更に伴い、介護保険サービスを利用いただいたときの自己負担額が変更になります。
これは、消費税率の引き上げによる介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補うものです。具体的な負担額につきましては、ケアマネジャー、介護サービス事業者等にご確認ください。
区分支給限度基準額の変更
おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。10月からの消費税率引き上げに伴い、利用者負担額も変更されます。
厚生労働省の事務連絡により、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証は差替えを行ないませんので、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
要介護度別の区分支給限度基準額
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支給限度額(円)
【見直し後】 |
支給限度額(円)
【見直し前】 |
要支援1 |
50,320 |
50,030 |
要支援2 |
105,310 |
104,730 |
要介護1 |
167,650 |
166,920 |
要介護2 |
197,050 |
196,160 |
要介護3 |
270,480 |
269,310 |
要介護4 |
309,380 |
308,060 |
要介護5 |
362,170 |
360,650 |
施設を利用し た際の食費・ 居住費等の基準と なる額が変わります
消費税率引き上げに伴い、 施設利用の際の食費・ 居住費等の基準となる額(基準費用額)が変更されます。
低所得のかたを対象とした施設での食事と居住費の利用者負担は、変更ありません
施設等における食事・居住費についても10月から消費税率の引き上げに伴う影響がありますが、低所得者のかたを対象とした食事・居住費に係る負担限度額については、変更はありません。
事業者のかた向けの情報
運営規定、契約書、重要事項説明書の取扱い
運営規定の取扱い
通常、運営規定の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要になりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありませんが、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要があります。
契約書の取扱い
通常、契約書の内容を変更する場合は再契約する必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約をする必要はありません。
重要事項説明書の取扱い
利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行なうため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引き上げ転嫁分)を文書で示すなど、丁寧な説明を行なうよう心がけてください。
参考
厚生労働省通知:介護保険最新情報vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」 ( 136キロバイト)
掲載日:2019年9月20日