特定空家等に対する略式代執行の実施について(平成30年3月9日)

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特定空家等に対する略式代執行の実施について(平成30年3月9日)

陽田町地内に所在する所有者不明の特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高まっていることから、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。

特定空家等の所在等

所在地:米子市陽田町143番地
家屋番号:143番の3
用途:物置
構造:木造瓦葺平屋建
規模:40.85平方メートル

執行予定日

  平成30年3月9日(金曜日)午前10時から

代執行の内容

  敷地内の家屋番号143番の3の建築物の除却

経過

建物の傾斜や布石基礎の劣化がひどく、そのまま放置すれば市道側に倒壊し、保安上危険となるおそれのある状態であることから、必要な措置を命ぜられるべき者の確知に務めましたが、確知することができませんでした。
そのため、平成29年11月1日付けで、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項により公告を行ない、期限までに措置が履行されなかったため、行政代執行に至ったものです。

現況写真

壁の表面が崩れて、土壁が露出しています。


掲載日:2018年3月7日