建築基準法に適合しないコンクリートを建築工事に使用したことについて(最終報告)

本文にジャンプします
メニュー
建築基準法に適合しないコンクリートを建築工事に使用したことについて(最終報告)

建築基準法に適合しないコンクリートを建築工事に使用したことについて(最終報告)

米子市に所在する株式会社中央生コンが、平成27年5月1日から平成29年8月17日の間に、建築基準法に適合しないコンクリート(回収骨材を使用したもの)を出荷し、建築工事に使用されていた問題について、すべての物件が適法な状態となりましたので報告します。

米子市内の調査結果について

調査対象件数255件(民間建築物231件、公共建築物24件)中、建築基準法に適合しないものが85件(民間建築物73件、公共建築物12件)、主要構造部等以外の部位(法に抵触しない箇所)に使用したものが170件(民間建築物158件、公共建築物12件)でした。

建築基準法に適合しない物件について、コンクリート出荷記録及び納品記録をもとに大臣認定内容との精査を行ない、すべての物件が適合していることを確認しました。このことからすべての物件が適法な状態であると判断しました。

国土交通大臣認定の取得について

株式会社中央生コンが、平成29年10月31日付けで大臣認定を取得しました。ただし、今回の認定は、平成27年5月1日から平成29年8月17日までに出荷されたJISマーク品として製造されたものに限定されました。

※当該期間内に工事を行なわれた建築主の方は、建築工事を行なった建設会社等にご確認願います。

建築基準法に適合しないコンクリートを出荷した会社名

株式会社中央生コン 代表取締役社長 金田 孝成(米子市和田町2214-7)

回収骨材について

主に他の工事等で余ったコンクリート等を洗浄し、抜き出された砕石や砂のことをいいます。

JISでは回収骨材を、JIS A5308の2014年版(平成26年3月20日改正)から規格品として位置付けています。
建築基準法上では、JIS改正後も建築材料として使用する場合における長期の耐久性等の知見がないため、原則使用禁止としています。なお、コンクリート材料の大臣認定取得により基礎や主要構造部(柱、梁等)に使用が可能となります。

相談窓口について

建築確認等の窓口

米子市内にある建築物

米子市建設部 建築指導課

電話:(0859)23‐5237

掲載日:2017年12月28日