鳥取県中部地震の米子市民に対する被災者支援策

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鳥取県中部地震の米子市民に対する被災者支援策

※手続きは、基本的に罹災(りさい)証明書が必要です。

リンク … 鳥取県中部地震で罹災(りさい)した住家の罹災証明書の申請受付を開始します

その他の必要書類、必要条件、対象者、くわしい支援策の内容などはそれぞれ異なりますので、各連絡先にお問い合わせください。
(電話・ファクシミリ番号はすべて市外局番0859です。)

被災者支援策一覧
項目 事業内容 連絡先
り災証明書の発行
  • 各種支援策を受ける際に必要な、被害状況を証明するり災証明書を発行する。

【参考】
リンク … 鳥取県中部地震で罹災(りさい)した住家の罹災証明書の申請受付を開始します

防災安全課 危機管理室
電話:23-5328
ファクシミリ:23-5387
被災者住宅再建・修繕支援金
  • お住まいの家や賃貸住宅(制限あり)に被害を受けた方の、住宅等の建設・購入、補修をされる際の支援を行なう。
  • 支援金の金額は、り災証明書の被害割合によって異なる。
  • 原則、所有者又は所有者の三親等以内の親族が居住する住宅が対象。
  • 賃貸住宅の場合は、契約により借主が補修する場合などは借主が対象。また、小規模家主が貸家を補修する契約などの場合は被害割合により、所有者が対象となる。(経営規模等によっては、この支援金ではなく、商工関係の補助金が対象になることもあり。)

【参考】
リンク … 鳥取県中部地震で被災した住宅等の建設・購入・修繕を支援します

防災安全課 危機管理室
電話:23-5328
ファクシミリ:23-5387
市県民税の減免
  • り災した日以降に納期限が到来する市県民税を減免する。
  • 自己が所有し、かつ、居住する住宅の 損害が10分の2以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の方
市民税課 市民税係
電話:23-5114
ファクシミリ:23-5397
市県民税(所得税)雑損控除
  • 災害により生活に必要な資産が損害を受け、それによりやむを得ない支出をした場合は、当該年分の所得額から控除することができる。(確定申告等の税申告が必要)
  • 支出額のわかる領収書等が必要
市民税課 市民税係
電話:23-5114
ファクシミリ:23-5397
市税の徴収猶予
  • り災した日以降に納期限が到来する市税の納付を最長1年間猶予する。
  • 対象者は、市税の納税義務者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、納付が困難となった方のうち、一定の条件を満たす方
収税課 徴収係
電話: 23-5102
ファクシミリ:23-5397
固定資産税の減免
  • り災した日以降に納期限が到来する固定資産税について減免する。
  • 10分の2以上の損害を受けた固定資産について、損害の程度に応じ減免する。
固定資産税課 家屋償却資産係
電話: 23-5116
ファクシミリ:23-5397
固定資産税課 土地係
電話: 23-5112
ファクシミリ:23-5397
市営住宅の提供
  • 被災状況により、市営住宅の優先入居が受けられる場合あり。
建築住宅課 市営住宅係
電話: 23-5263
ファクシミリ:23-5396
国民健康保険料の減免
  • り災した日以降の納期にかかる保険料を、被害割合に応じて1年間減免適用とする。
保険年金課 保険業務係
電話: 23-5122
ファクシミリ:23-5579
国民健康保険医療費一部負担金の減免等
  • 災害により、土地・建物等の資産の10分の6以上の損害があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方に、世帯の収入状況に応じて、一部負担金の減免、支払の猶予を行なう。
  • 減免は、申請のあった日の属する月から起算して3月、支払の猶予は、申請のあった日の属する月から起算して6月を限度とする。※申請の時点で、国民健康保険料を完納していることが条件。
保険年金課 保険業務係
電話: 23-5122
ファクシミリ:23-5579
後期高齢者医療制度保険料の減免
  • 被害割合に応じて保険料を減免する。 申請日以降の納期にかかる保険料から1年間減免適用とする。
保険年金課 保険業務係
電話: 23-5122
ファクシミリ:23-5579
後期高齢者医療制度医療費一部負担金の減免等
  • 災害により土地・建物等の資産の損失等があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方に、被害割合に応じて、一部負担金を減免・徴収猶予する。
  • 減免・徴収猶予とも申請日の属する月から起算して6月以内とする。※申請の時点で、後期高齢者医療制度保険料を完納していることが条件。
保険年金課 保険業務係
電話: 23-5122
ファクシミリ:23-5579
災害遺児手当の支給
  • 義務教育修了前の児童の養育者が、「天災・交通事故・海難・その他の事故」によって死亡または障がいの状態になったとき、その児童の養育者に手当を支給する。
  • 災害遺児1人につき月額2,000円
福祉政策課 総務係
電話: 23-5135
ファクシミリ:23-5137
児童扶養手当の特別措置
  • 児童扶養手当の対象世帯において、 所得制限の特例措置を講じる。
福祉政策課 総務係
電話:23-5135
ファクシミリ:23-5137
保育料の階層変更
  • 災害に関連して市県民税雑損控除をした保育料納税義務者等は、当該年分の保育料が変更になる場合があり。 (年度を遡って変更はできません。)
こども未来課 子育て支援係
電話: 23-5177
ファクシミリ:23-5137
介護保険料及び介護給付費自己負担金の減免
  • 条例の規定に基づき、被災者等に対して介護保険料及び介護給付費自己負担金を減免する。
長寿社会課 介護保険料係
電話:23-5540
ファクシミリ:23-5012
家庭廃棄物処理手数料負担軽減措置
  • 天災その他特別の理由があると認めるときは、処理手数料を減免する。
環境政策課 生活環境係
電話:23-5259
ファクシミリ:23-5258
水道料金の減免
  • 自然災害 水道管等の破損が有り、認定要件に該当するものを減免する。 (指定給水装置工事事業者の修繕工事施工報告書が必要な場合あり)
  • 火災による被災 被害状況に応じて減免する。
水道局 営業課
電話:32-9916
ファクシミリ:22-0656
下水道使用料、農業集落排水施設使用料の減免
  • 自然災害・火災による被災時、水道料金の減免に伴い、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料を減免する。
下水道営業課 料金係
電話:34-1371
ファクシミリ:34-7515
下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金の徴収猶予
  • 受益者が自然災害や火災を受けた場合、り災状況に応じて、下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業分担金の徴収を一定期間猶予する。
下水道営業課 普及係
電話:34-1387
ファクシミリ:34-7515
建築確認・検査・許可等に係る申請手数料の免除
  • 鳥取県中部地震により被害を受けた建築物に居住していた者又は被害を受けた建築物等の所有者が、被害を受けた建築物等に代わる建築物等の新築・増築・改築・移転等に係る各種申請を、地震発生から1年以内に行なう場合、申請手数料を免除する。
  • 対象となる被害の程度は、り災証明におけるり災の程度が損害割合10パーセント以上であると認められたもの。
建築指導課 建築指導係
電話:23-5236
ファクシミリ:23-5394
掲載日:2017年1月18日