米子市では、本市への移住を検討されているかたやその他の空き家の利用を検討されているかたへ空き家情報を提供する制度「空き家情報バンク」を設けました。
これは、空き家を有効活用することで本市への移住定住を促進し、人口減少の抑制及び地域の活性化を図ることを目的としたものです。
ついては、米子市空き家情報バンクに登録することを希望される物件を募集します。
遠方にお住まいのかたから、「空き家の処分や管理に困っていたところ、米子市の空き家情報バンクに相談したら、登録して処分ができて助かりました!」とうれしいお声もいただいています。空き家を処分したい、空き家の管理に困っておられるかた、空き家情報バンクに登録してみませんか。お気軽にご相談ください。
登録の申込みができるかた
居住用で現在居住していない空き家及びその敷地の所有者
登録方法
空き家情報バンクに空き家の登録を希望されるかた(以下「登録希望者」という。)は、次の書類に住所・氏名、物件の状況(築年数、間取り、設備、主要施設までの距離等)などを記入し、提出していただきます。
- 米子市空き家情報バンク空き家情報登録申込書(以下、「登録申込書」という。)(様式第1号)
- 米子市空き家情報バンク空き家情報登録カード(以下「登録カード」という。)(様式第2号)
登録物件の要件
現況において居住可能な状態のもので、大規模な修繕の必要がないもの
空き家情報バンクへの登録から売買・賃貸借契約まで
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登録希望者は、登録申込書に登録カードを添付したものを米子市に提出。
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米子市は、公益社団法人宅地建物取引業協会西部支部(以下「宅建協会」という。)に現地調査を依頼、また、仲介を希望する宅地建物取引業者(不動産業者)の募集を依頼。
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宅建協会は、物件の調査結果及び募集結果を米子市に報告。
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米子市から、空き家所有者に募集結果(候補業者)を報告。
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空き家所有者は、候補業者の中から希望する不動産業者を決めて、媒介契約を締結する。また、その旨を米子市に報告。
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米子市は、空き家所有者から契約を締結した旨の報告を受けた場合は、空き家情報バンクにその空き家を登録し、不動産業者名、建物概要、間取り、金額、写真などを、市ホームページで公開。
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情報を閲覧した空き家利用希望者は、不動産業者に問合せをし、見学・交渉の後、売買・賃貸借契約を締結。
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契約に関して
空き家情報バンクに登録をされた空き家の所有者のかたと空き家の利用希望者との売買又は賃貸借に係る交渉及び契約については、媒介契約をしている不動産業者が仲介します。米子市は直接関与しません。
空き家情報バンクに係る助成制度について
空き家情報バンクに登録された空き家に県外からの移住者が入居した場合に、その空き家の家財道具処分費に係る経費を10万円を限度として助成します。(詳細については、地方創生推進課 までお問い合わせください。)
空き家情報バンクに係る様式
米子市空き家情報バンク空き家情報登録申込書(様式第1号)(
71キロバイト)
米子市空き家情報バンク空き家情報登録カード(様式第2号)(
220キロバイト)
米子市空き家情報バンク空き家情報登録変更申込書(様式第3号)(
65キロバイト)
米子市空き家情報バンク空き家情報登録抹消申込書(様式第4号)(
58キロバイト)
暴力団排除事務に係る確認同意書(
60キロバイト)
お問い合わせ先
米子市企画部 ふるさと創生推進局 地方創生推進課
電話:(0859)23-5369
ファクシミリ:(0859)23-5354
掲載日:2017年12月28日