建築確認の申請手続きが変わります(平成27年6月1日)

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建築確認の申請手続きが変わります(平成27年6月1日)

…建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります

  • 構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改め、建築主が指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになります。
  • 平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む。)を行なう場合に適用されます。
  • 建築確認の審査と構造計算適合性判定の審査の並行審査が行ないやすくなり、審査の円滑化が期待されます。
  • 米子市はルート2審査対応機関ではありません。(許容応力度計算(ルート2)についても構造計算適合性判定の対象となります。)
ご注意
建築主は、判定終了後建築主事等に適合判定通知書等を提出していただきます。
適合判定通知書等がない場合、確認済証が交付されないので注意してください。

手続のイメージ図です。平成27年6月1日以降に建築確認申請する場合は、建築主が、指定機関等に対し、構造計算適合性判定を直接申請する仕組に変わります。


指定構造計算適合性判定機関について

鳥取県知事が指定する、指定構造計算適合性判定機関につきましては、次のリンクでご確認ください。

リンク・新しいウィンドウで開きます … とりネット/鳥取県公式ホームページ

参考:建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について

リンク・新しいウィンドウで開きます … 国土交通省ウェブサイト

掲載日:2015年7月14日