農地の転用

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農地の転用

農地転用許可制度

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可または届出が必要です。
(農地法第4条・第5条)

農地の転用

農地の転用をするには、農地法第4条、第5条の許可又は届出が必要です。

法令区分 申請者 市街化区域 市街化調整区域・
非線引き都市計画区域・
都市計画区域外

農地法第4条

(農地の所有者が自ら転用)
農地所有者 届出 許可
農地法第5条
(所有権移転や賃借権などの権利の移転や設定を伴う転用)
農地所有者(売主/貸主)と転用する者(買主/借主) 届出 許可

市街化区域内の転用(届出)

市街化区域内の転用の場合は、事前に農業委員会に届出をする必要があります。
届出の受付は随時行なっており、受理通知書をお渡しするまでには、届出日から約1週間程度かかります。
届出書等については、次のページからご利用いただけます。

リンク農地に関する申請 

市街化区域外の転用(許可申請)

市街化調整区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の転用については許可申請が必要です。
許可申請書等については、次のページからご利用いただけます。

リンク 農地に関する申請

立地基準

優良農地は可能な限り確保し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用されるように誘導されるため、申請地の農地区分により、許可および不許可の判断がなされます。

<農地区分とは>

農地の集団性や周囲の市街化の状況などから判断され、優良農地から順に「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」の5種類に分類されるものです。

一般基準

転用目的どおりの確実な利用や、転用事業の必要性、他の法令等の許認可見込み、資金計画の妥当性等を審査します。また、周辺農地に対して、土砂の流出や農業用排水の機能へ障害を与えないか等についても審査します。
一時転用の場合は、事業完了後に申請地が農地として利用可能な状態に復旧されるかどうかについても審査されます。農地の位置や転用事業の内容によって許可基準は異なります。

農地転用許可申請の流れ

許可申請の締め切りは毎月15日です。ただし、締め切り日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は次の開庁日になります。
申請を受け付けた案件については、翌月上旬に開かれる農業委員会総会で審議し、県知事に農業委員会の意見を付して進達します。
ただし、転用面積が30アール以上の転用申請については、鳥取県農業会議の意見を聴取した上で県知事に送付することになります。
その後、許可・不許可について決定されます。

※市街化調整区域、非線引き都市計画区域、都市計画区域外の転用については、農地の立地条件等によっては転用ができない場所がありますので、事前に農業委員会にお問い合わせください。

違反転用の罰則

農地を転用したり、転用のための農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。

この許可を受けないで、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰則の適用を受ける場合もあります。
(農地法51条、第64条・第67条)

掲載日:2020年9月3日