米子市議会基本条例及び米子市議会議員政治倫理条例が制定されました

本文にジャンプします
米子市議会基本条例及び米子市議会議員政治倫理条例が制定されました

平成26年3月市議会定例会に議案として上程していた「米子市議会基本条例」及び「米子市議会議員政治倫理条例」は、3月26日の本会議で可決、成立しました。

米子市議会基本条例

議会基本条例は、議員定数・議会改革等調査特別委員会において、平成23年3月から27回の審議と市民説明会やパブリックコメントを経て、平成26年3月26日の本会議において、可決、成立しました。
この条例は、議会は、常に市民の代表機関であることを自覚し、市民及び市長等との関係、議会及び議員の活動原則など、議会に関する基本的な事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする条例で、8章と16条及び附則で構成されています。

公布日

平成26年3月27日

施行日

公布の日以後初めて行なわれる一般選挙(平成26年6月22日実施予定)による議員の任期の初日(平成26年7月1日の予定)から施行する。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 条例及び解説書PDF 394キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 条例イメージ図PDF 388キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 改選後の陳情の取り扱いPDF 127キロバイト)

米子市議会議員政治倫理条例

議員政治倫理条例は、米子市議会基本条例の議員の政治倫理に関する規定に基づき制定するもので、議員は、市民の厳粛な負託を受けたものであることを認識し、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を行使して自己の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、14条及び附則で構成されています。

公布日

平成26年3月27日

施行日

公布の日以後初めて行なわれる一般選挙(平成26年6月22日実施予定)による議員の任期の初日(平成26年7月1日の予定)から施行する。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 条例及び解説書PDF 332キロバイト)

掲載日:2014年3月28日