特殊建築物等の定期調査・検査報告

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特殊建築物等の定期調査・検査報告

特殊建築物の定期調査報告について

病院や百貨店など、特定の目的に使われる建築物の所有者・管理者は、定期的にその建築物の調査・検査を行ない、その結果を県や市に報告するよう、建築基準法で定められています。
これが「定期報告制度」と呼ばれるもので、いわば「建築物の健康診断」です。
また、この報告の定期調査報告概要書を閲覧できるようにすることも義務付けられています。

定期報告内容の公表

定期報告は、建築物を適切に維持管理するために重要な制度であり、その報告状況等を公表することは、利用者が安心して施設利用を行なうことにつながることから、米子市では定期報告状況等の公表を行なっています。

公表する内容

  1. 定期報告の有無
  2. 報告対象建築物名称
  3. 報告対象建築物用途
  4. 報告対象建築物所在地
  5. 調査による指摘の内容
  6. 調査による指摘の概要
  7. 改善予定の有無
  8. 調査日

公表資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 令和3年度定期調査報告 報告状況一覧表 (PDFファイル 112キロバイト)

新しいウィンドウ・タブが開きます 令和2年度定期調査報告 報告状況一覧表PDF 54キロバイト)
新しいウィンドウ・タブが開きます 令和元年度定期調査報告 報告状況一覧表PDF 301キロバイト)

報告状況について

報告や改善などにより、報告状況に変更があれば、随時、内容を更新します。

「既存不適格」とは

「既存不適格」とは、建築した際には建築基準法等に適合しており、建築後に行なわれた法改正や都市計画の変更等により、現行の法令に適合しなくなったものです。違法ではありません。ただし、今後、増改築を行なう際には、改修が必要となる可能性があります。


定期調査の報告対象となる建築物について

次の対象建築物について平成28年から平成30年を開始年度とし、それぞれ開始年度から3年ごとの報告が必要となります。

用途 規模 報告期間
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、寄宿舎(高齢者、障がい者等の就寝の用に供するものに限る)
  • 2階の床面積が300平方メートル以上
  • 全部もしくは一部が地階または3階以上の階
平成28年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場
  • 床面積の合計が200平方メートル以上
  • 主階が1階にないもの
  • 全部もしくは一部が地階または3階以上の階
平成29年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)
百貨店、マーケット、公衆浴場(個室付き浴場業に限る)
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上
  • 2階の床面積が500平方メートル以上
  • 全部もしくは一部が地階または3階以上の階
平成29年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)
体育館(学校に附属するものを除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上
  • 全部もしくは一部が3階以上の階
平成30年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場(個室付き浴場業を除く)、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
  • 床面積の合計が3,000平方メートル以上
  • 2階の床面積が500平方メートル以上
  • 全部もしくは一部が地階または3階以上の階
平成30年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)
下宿、共同住宅、児童福祉施設等で、高齢者、障がい者等の就寝の用に供するもの
  • 2階の床面積が300平方メートル以上
  • 全部もしくは一部が地階または3階以上の階
平成30年10月1日から
12月31日まで
(その後3年ごと)

リンク・新しいウィンドウで開きます 定期報告制度が変わります(ご案内パンフレット)PDF 289キロバイト)


防火設備の定期検査報告について

上記の定期調査報告対象建築物(規模等同じ)および病院、診療所(患者の収容施設のあるもの)、児童福祉施設等(高齢者、障がい者等の就寝に用に供するもの)で、当該用途部分の床面積が200平方メートル以上のものは、防火扉や防火シャッターなどの防火設備(随時閉鎖または作動できるもの(防火ダンパーを除く))について検査を行ない、その結果を報告してください。
報告時期は、検査済証交付日または前回報告日から1年以内です。

防火設備の報告期限

対象設備等 報告期間 備考
防火設備 平成30年10月1日から12月31日まで その後毎年、10月1日から12月31日まで

昇降機等の定期検査報告について

エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、遊戯施設等の所有者・管理者は、定期的に有資格者による検査を行ない、その結果を報告するよう建築基準法で義務付けられています。
報告時期は、検査済証交付日又は前回報告日から1年以内です。

エレベーター等の使用をやめた場合や撤去した場合は、廃止・休止届を提出してください。
一度使用をやめたエレベーター等を再度使用しようする場合は、定期検査と同様の検査を行ない、その結果を報告してください。

報告書等の提出先は、中国四国ブロック昇降機検査協議会または下記お問い合わせ先の窓口です。

昇降機等の報告期限

対象設備等 報告期間 備考
昇降機等
(小荷物専用昇降機を除く)
検査済証交付日または前回報告日から1年以内 その後毎年、前回報告日から1年以内
小荷物専用昇降機
(フロアタイプ)
平成30年4月1日から その後毎年、前回報告日から1年以内

資格者制度の改正

建築基準法により、定期調査および検査については資格を有するかたが行なうことが必要とされています。
従来から、一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者が調査および検査を行なうものとされていましたが、国土交通大臣が定める資格として、「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」のほかに、「防火設備検査資格者」が新設されました。(資格者証の交付を受けるには、講習課程を修了する必要があります。)

なお、既に「特殊建築物等調査資格者」、「昇降機検査資格者」、「建築設備検査資格者」をお持ちのかたが、平成28年6月1日以降引き続き調査・検査を行なう場合には、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。

掲載日:2021年2月1日