医療費が高額になったときは…
医療機関の窓口での支払額(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超えた金額(高額療養費)をお返しする制度があります。
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
なお、事前の申請により、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。
… 限度額適用認定
- 被保険者ごと、月ごと(暦の1日から末日まで)、医療機関ごとに分けて、計算します。
- 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。歯科も別に計算します。
- 薬局分は、処方元の病院分に合算します。
※70歳未満のかたについては、それぞれの計算の結果21,000円未満の自己負担額は対象となりません。
(70歳以上75歳未満のかたについては、医療機関・金額の区別なく合算します。)
次のものは、計算の対象になりません。
- 保険外治療(正常な出産、美容整形など)
- 食事負担金
- 文書料(診断書など)
- 室料差額(差額ベッド代)
- 雑費(病衣、おむつ代、テレビ代など)等
平成29年8月診療分から、70歳以上のかたの自己負担限度額が一部変更になります。
70歳未満のかたについては、変更はありません。
【70歳未満のかただけの世帯】
- ひと月の自己負担額が、次の表の(ア)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
- 一つ一つの自己負担額は、(ア)の限度額を超えなくても、同じ月、同じ世帯で、21,000円以上の自己負担額が2つ以上あり、それらを合算した合計額が、(ア)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
- 同じ世帯で、過去12か月以内に、4回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目からは表の(イ)の限度額になります。
自己負担限度額表
区分 |
所得要件 |
(ア)1か月の
自己負担限度額 |
(イ)4回目以降の
自己負担限度額 |
上位所得者 |
ア |
基礎控除後の総所得が901万円超 |
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
|
140,100円
|
イ |
基礎控除後の総所得が
600万円を超え
901万円以下 |
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
|
93,000円
|
一般 |
ウ |
基礎控除後の総所得が
210万円を超え
600万円以下 |
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
|
44,400円
|
エ |
基礎控除後の総所得が
210万円以下 |
57,600円
|
44,400円
|
住民税非課税世帯 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円
|
24,600円
|
※総医療費=保険点数×10円

【70歳以上75歳未満のかただけの世帯】
- 個人ごとの外来の自己負担額(ひと月の全ての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)が、次の表の(ウ)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
- ひと月の世帯全体の外来((1)でお返しがある場合は、その金額を除く。)と入院の自己負担額の合計額が、次の表の(エ)の限度額を超えた場合に、その超えた金額をお返しします。
平成29年7月診療分までの限度額
|
(ウ)外来
(個人単位) |
(エ)外来+入院
(世帯単位) |
現役並み所得者
(注1) |
44,400円
|
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回44,400円)(注4)
|
一般 |
12,000円
|
44,400円
|
住民税非課税世帯2
(注2) |
8,000円
|
24,600円
|
住民税非課税世帯1 (注3) |
8,000円
|
15,000円
|
※総医療費=保険点数×10円
平成29年8月診療分からの限度額
|
(ウ)外来(個人単位) |
(エ)外来+入院
(世帯単位) |
現役並み所得者
(注1) |
57,600円
|
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回44,400円)(注4)
|
一般 |
14,000円
(年間上限額144,000円)
|
57,600円
(多数回44,400円)(注4)
|
住民税非課税世帯2
(注2) |
8,000円
|
24,600円
|
住民税非課税世帯1 (注3) |
8,000円
|
15,000円
|
※総医療費=保険点数×10円
(注1)…同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得145万円以上のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた
(注2)…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯のかた
(注3)…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税世帯で、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた
(注4)…同じ世帯で、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が44,400円に下がります。
※75歳到達月の自己負担限度額は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
【70歳未満と、70歳以上75歳未満のかたがいる世帯】
- まず、70歳以上75歳未満のかたの自己負担額を、【70歳以上75歳未満のかただけの世帯】に当てはめて計算し、限度額を超えた額をお返しします。
- 次に、1. に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満のかたの自己負担額と、70歳未満の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)を【70歳未満のかただけの世帯】の限度額に当てはめ、限度額を超えた部分をお返しします。
申請に必要なもの
- 領収書
- 国民健康保険証
- 原則、口座振込をしますので、世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
申請先
- 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
- 地域生活課(米子市淀江支所)
支給時期
申請月の2か月後の中旬(ただし、受診月と申請月が同月の場合は、3か月後)
- 医療機関から米子市への請求が遅れた場合等には、さらに支給が遅くなることがあります。
- 申請には期限があります。医療機関を受診した月の翌月1日から2年を経過すると申請することができませんので、ご注意ください。(例:平成27年7月に受診したものは、平成29年7月末までに申請が必要です。)
※高額療養費に相当する金額の受け取りを医療機関に委任する制度(患者負担は限度額までになる)があります。くわしくは、保険年金課にご相談ください。
掲載日:2017年7月6日