企業立地成功報奨金制度を創設しました

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企業立地成功報奨金制度を創設しました

米子市企業立地成功報奨金制度を創設しました

米子市では、米子流通業務団地・崎津アミューズメント施設用地への早期企業進出を推進するため、「米子市企業立地成功報奨金制度」を創設し、進出を希望する企業を紹介いただくかた(情報提供者)を募集します。
ご紹介いただいた企業が、米子流通業務団地・崎津アミューズメント施設用地に進出した場合、情報提供者に報奨金をお支払いします。

提供いただく情報

米子流通業務団地・崎津アミューズメント施設用地内の米子市と米子市土地開発公社が所有する土地へ進出を希望する企業の情報です。
ただし、提供いただく情報は、進出を希望する企業の同意を得たものです。
なお、すでに米子市が情報を保有する企業の情報は除きます。

情報提供の方法

宅地建物取引業を営むかたと法人の場合

市指定の「立地希望業企業に関する情報提供書」を提出してください。

個人の場合

「米子市企業立地推進員設置要綱」により「企業立地推進員委嘱申請書」を提出していただき、「推進員」委嘱後に市指定の「立地希望業企業に関する情報提供書」を提出いただきます。

紹介後に行なっていただくこと

紹介いただいた立地希望企業との進出交渉は米子市が行ないますので、原則、情報提供者にお願いすることはありませんが、交渉状況によってはご協力をお願いする場合もあります。

情報の有効期間

情報を提供いただいてから2年を経過する日、または立地規模企業が進出する見込がなくなったとき

報奨金の額

  1. 分譲…分譲価格の1パーセント(上限:1,000万円)

  2. 賃貸借…賃借料の1か月相当額(上限:1,000万円)

  3. 分譲賃貸借…1と2の合計額(上限:1,000万円)

なお、報奨金は情報提供に対するもので、これ以外の交通費、通信費等は支給いたしません。

報奨金の支払方法

立地企業から分譲代金・保証金・初年度の借地料の納付が完了後に、情報提供者の口座へ報奨金を振り込みます。

情報提供のながれ

図:情報のながれ

 

  1. 個人のかたが、立地希望企業の情報を米子市へ提供しようとする場合、「米子市企業立地推進員委嘱申請」を提出いただき、米子市が「企業立地推進員」を委嘱します。
    (宅地建物取引業を営むかたと法人の場合は2から)

  2. 米子市へ情報を提供することについて立地希望企業の同意書を得ていただきます。

  3. 立地希望企業の同意を得た情報を「立地希望企業に関する情報提供書」により米子市へ提出していただきます。

  4. 米子市が、立地希望企業と立地について交渉を行ないます。

  5. 立地希望企業が米子市へ立地することを決定し、土地の売買契約または借地契約を締結します。

  6. 立地希望企業から米子市へ分譲代金または借地料等の入金確認後、情報を提供したかた(情報提供者)へ成功報奨金を支払います。

その他注意事項

  1. 次のかたには、成功報奨金を支払うことができません。
    (くわしくは、お尋ねください)

    • その営む事業につき、関係する法令などにより業務停止、営業停止などの処分を受けているかた

    • 立地希望企業(法人である場合は、その役員を含む)、または立地希望企業と雇用関係にあるかた

    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等又は同条第6号に規定する暴力団員

    • 暴力団員が役員を務める法人

    • 米子市などの職員

    • 市税などの滞納があるかた

    • 未成年者

    • 破産者で復権を得ないかた

    • 禁錮以上の刑に処された者で、その執行を終え、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しないかた

    • 市長が立地企業情報を提供する者として適当でないと認めるかた

  2. 成功報奨金を受け取る権利は第三者に譲渡できません。

【資料】

掲載日:2008年10月2日