登録制度

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登録制度

米子市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与するため、米子市が発注する少額で内容が軽易な修繕工事などの場合、受注を希望する市内業者を登録し、積極的に業者選定の対象とする「小規模修繕工事等希望者登録制度」を導入しています。

「小規模修繕工事等」とは、ガラス修理、壁の修繕、ペンキ塗り直しなど、原則として予定価格が50万円以下の工事などで、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものとします。
実際にこの制度に基づき発注するかどうかの判断は、発注担当課が行ないます。

この制度による発注案件の受注には、あらかじめ登録名簿に登録されている必要があります。
なお、管工事の登録業種のうち、給水装置の設置・変更等は米子市水道局の指定給水装置工事事業者でなければできません。ただし、配管を伴わない単独水栓の取替、補修およびパッキンなどの給水用具部品の取替などの軽微なものを除きます。

【資料】

登録にあたって、「市税情報確認同意書」および「役員等調書兼照会承諾書」の提出が必要となります。

「小規模修繕工事等希望者登録申請書」等は、次のリンク先からダウンロードしてお使いください。(※当該申請書ファイルに、「市税情報確認同意書」および「役員等調書兼照会承諾書」も含まれています。)

 … 様式ダウンロード

掲載日:2022年2月1日