地方自治法の改正に伴い、助役制度と収入役制度が見直されました。
これにあわせ、米子市でも平成19年4月から見直しをします。
助役
助役に代わり、「副市長」を1人置きます。
呼びかたが変わるとともに、これまでの市長の補佐、市長の代理・事務の監督に加えて、政策や企画をつかさどること、市長の権限の一部を市長から委任を受けて事務を執行することができることとなりました。
収入役
特別職の職としては廃止され、一般職の職員のうちから市長が任命する「会計管理者」を置きます。
この「会計管理者」の職務内容は収入役の職務内容と同じです。
掲載日:2007年3月28日