土地の取引には、届出が必要です

本文にジャンプします
メニュー
土地の取引には、届出が必要です

一定条件を満たす土地取引の際には、法律に基づいて、届出が必要になります。

「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)による届出

「公拡法による届出」は、公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図ることを目的としています。

「国土利用計画法」(国土法)による届出

「国土法による届出」は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としています。

届出が必要な土地取引とは?

「公拡法による届出」と、「国土法による届出」は、届出要件が異なります。

米子境港都市計画区域

市街化区域内

「公拡法」の届出…5,000平方メートル以上
(100平方メートル以上の土地で、都市計画法で定められた道路・公園などの施設の予定区域内にある土地を有償で譲渡しようとする場合も、公拡法の届出が必要です。)

「国土法」の届出…2,000平方メートル以上

市街化調整区域内

「公拡法」の届出…法改正により平成18年8月30日から届出不要
(100平方メートル以上の土地で、都市計画法で定められた道路・公園などの施設の予定区域内にある土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法の届出が必要です。)

「国土法」の届出…5,000平方メートル以上

淀江都市計画区域内

「公拡法」の届出…10,000平方メートル以上
(100平方メートル以上の土地で、都市計画法で定められた道路・公園などの施設の予定区域内にある土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法の届出が必要です。)

「国土法」の届出…5,000平方メートル以上

都市計画区域外(大高・県地区)

「公拡法」の届出…届出不要

「国土法」の届出…10,000平方メートル以上

そのほか、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合は、公拡法に基づき、市長にその旨を申し出ることができます。

届出は、誰が誰に行なうのですか?

「公拡法」の届出

  • 届出者…権利譲渡者(売主
  • 届出先…米子市長(法改正により平成24年4月1日から)

「国土法」の届出

  • 届出者…権利取得者(買主
  • 届出先…米子市長

届出は、いつまでに行なうのですか?

「公拡法」の届出期限

契約を締結しようとする日の3週間以上前の日まで

「国土法」の届出期限

予約を含む契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

届出に必要な書類は?

「公拡法」の届出

※届出には、次の書類等が各2部ずつ必要です。

  • 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
  • 位置図   20,000分の1程度
  • 付近見取図   2,500分の1程度(住宅案内図、都市計画(施設等)図など
  • 公図(写し)
  • 土地登記簿謄本
  • その他必要に応じて委任状、参考資料等

「国土法」の届出

※届出には、次の書類等が各2部ずつ必要です。

  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し 
  • 位置図   20,000分の1程度 
  • 付近見取図(住宅案内図、都市計画(施設等)図など)
  • 形状を示す図面(公図)
  • その他必要に応じ委任状、参考資料等

届出書の様式は、「申請書ダウンロード」からダウンロードできます。

リンク … 都市計画関係申請書ダウンロード

どこに届けるのですか?

米子市総合政策部 都市創造課
(米子市役所本庁舎4階)

届出をした後は、どのようになりますか?

「公拡法」の届出:

届出を受けた市長は、記載されている土地について、買い取りを希望する地方公共団体等がないか調べ、買い取りを希望する地方公共団体等があった場合には、届出者に対し、その地方公共団体等と協議するよう通知します。
買い取りを希望する地方公共団体等がなかった場合も、その旨を届出者に通知します。
なお、公拡法の届出をした場合、次の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡できません。

  1. 買い取りを希望しない旨の通知を受け取るか、届出から3週間を経過するまで。
  2. 買取希望のある地方公共団体等と協議が必要な旨の通知を受け取った場合で、通知を受け取った日から3週間を経過するか、協議不成立が明らかとなった日まで。

「国土法」の届出:

届出を受けた市長は、記載されている土地の利用目的について審査を行ない、利用目的が、公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

届出をしないと?

「公拡法」の届出:

届出をしないで土地を有償で譲渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります。

「国土法」の届出:

予約を含む土地取引に係る契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

更新日:2012年4月4日

掲載日:2006年9月5日