貯水槽水道の管理基準と関係法令

本文にジャンプします
貯水槽水道の管理基準と関係法令

貯水槽水道の管理基準と関係法令

貯水槽水道の管理基準(水道法施行規則第55条)

1.水槽の清掃を一年以内ごとに1回、定期に、行なうこと。

2.水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防
 止するために必要な措置を講ずること。

3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供
 給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の
 上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行なうこと。

4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき
 は、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険で
 ある旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

※ 有効容量10㎥以下の小規模貯水槽水道の設置者及び管理者も、簡易専用
 水道の管理基準に沿って衛生管理をお願いします。


関係法令 (一部抜粋)

水道法

     

第14条

 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。

   2

 前項の供給規定は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

      五

 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。

   3

 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

第34条の2

 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

   2

 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

水道法施行規則 

 

第12条の4

 法第14条第3項に規定する技術的細目のうち、同条第2項第5号に関するものは、次に掲げるものとする。

 

   一

 水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

 

     イ

 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告

 

      ロ

 貯水槽水道の利用者に対する情報提供

 

   二

 貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。

 

     イ

 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準

 

      ロ

 貯水槽水道の管理の状況に関する検査

 

第55条

 法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

 

   一

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行なうこと。

 

   二

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 

   三

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行なうこと。

 

   四

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

 

第56条

 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。

 

   2

 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

米子市水道事業給水条例

 

第50条

 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行なうものとする。

 

   2

 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行なうものとする。

 

第51条

 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について検査を受けなければならない。

 

   2

 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について管理者の認める者の検査を受けるように努めなければならない。

米子市水道事業給水条例施行規程

第21条

 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第55条の規定に準じて行なうものとする。

   2

 条例第51条第2項の規定による前項の管理の状況についての検査は、省令第56条の規定に準じて行なうものとする。


お問い合わせは、給水課 給水工事担当まで
〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8番1号
電話(0859)32-6113[直通]
ファクシミリ(0859)35-6866
Eメール:suido-kouji@city.yonago.lg.jp
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日は休業です)
掲載日:2011年3月4日