貯水槽水道とは?

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貯水槽水道とは?

ビルやマンションなど集合住宅の貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは?

一時に多量の水を使用する施設、断水、減圧により営業に支障をきたす施設、または、マンション等の3階以上の建築物など、水道局の配水管に直接給水管を接続するのが適切でないと判断された場合、水道水を一度水槽に貯めてから、加圧ポンプや高置水槽を使って(高置水槽がない施設もあります。)、それぞれのお宅や給水栓に水道水を供給する水道施設を「貯水槽水道」といいます。

貯水槽水道とは?

貯水槽水道の種類

  • 簡易専用水道
    水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を設置している施設で、受水槽の有効容量が10m3をこえるものをいいます。
    簡易専用水道は、水道法により清掃管理検査が義務付けされています。
  • 小規模貯水槽水道
    水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を設置している施設で、受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
    小規模貯水槽水道は、米子市水道事業給水条例で定めるところにより、清掃、点検を行ない、検査を受けるように努めなければなりません。

水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任

平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道の管理について水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任を、供給規定において明確に定めることが必要になりました。

水道局の責任

貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道の管理について必要があると認めた場合、指導助言および勧告を行ないます。
貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行ないます。

貯水槽水道設置者の責任

貯水槽水道のうち簡易専用水道 (貯水槽の有効容量が10m3を超えるもの)の設置者は、水道法で定める水槽の清掃(1年ごとに1回、定期に行なう)と点検を行ない、厚生労働大臣」の登録を受けた機関で管理の状況について、検査を受けなければなりません。 (水道法34条の2)
また、簡易専用水道以外 (貯水槽の有効容量が10m3以下) の貯水槽の設置者は米子市水道事業給水条例で定めるところにより、清掃、点検を行ない、検査を受けるように努めなければなりません。 (米子市水道事業給水条例第51条第2項)

貯水槽の清掃
貯水槽の清掃は、1年ごとに1回定期に行なうとともに点検等を実施し、有害物、汚水等による汚染を防止する措置を講ずることとされていますので、設置者及び管理者の責任において自ら実施してください。
貯水槽の清掃を依頼される場合は、鳥取県知事登録の飲料水貯水槽清掃業者に直接お申し込みください。

貯水槽水道の検査
貯水槽水道の検査とは、貯水槽の管理の状況 (水質検査ではありません)について、第三者機関である厚生労働大臣登録機関において検査を受けることを指します。
米子市水道局の給水区域(米子市、境港市、日吉津村)内における厚生労働大臣登録機関は次のとおりです。
検査は登録機関に直接お申し込みください。(有料です。)

(財)鳥取県保健事業団 西部本部
〒689-3547 米子市流通町158-24 電話(0859)39-3288

貯水槽水道設置者及び管理者の皆さんへ

前述のとおり、受水槽以降の設備、水質の管理は設置者または管理者の方が行なうよう義務づけられています。
利用者の方が安心して水を使用されるよう日頃から適正に管理してください。

リンク 貯水槽水道の管理基準と関係法令

中高層階直結給水のご案内

米子市水道局では、集合住宅にお住まいのお客さまに、より安全でおいしい水道水を直接ご飲用いただけるよう、中高層階直結給水(増圧含む)を導入しております。
貯水槽水道の改築等を計画される際は改造工事をご検討ください。

  • 直結直圧給水
    5階以下の建築物で、米子市水道局の配水管圧のみで給水する方法
  • 直結増圧給水
    10階以下の建築物で、給水引き込み管にブースタポンプユニットを接続し、加圧して給水する方法

中高層階直結給水の設置や既設住宅の改造の際は諸条件がありますので、詳細は米子市水道局指定給水装置工事事業者、または米子市水道局給水課までご相談ください。


お問い合わせは、給水課 給水工事担当まで
〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8番1号
電話(0859)32-6113[直通]
ファクシミリ(0859)35-6866
Eメール:suido-kouji@city.yonago.lg.jp
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日は休業です)
掲載日:2011年3月4日