「地区計画」とは、それぞれの地区の特性に応じて定める地区独自のまちづくりのルールです。 その地区に合った建築物の用途や形態、色彩、道路や公園の配置などを住民の皆さんの意見をふまえて細かく定め、住みよい住環境の創造や美しい街並みの形成など地区単位の総合的なまちづくりを誘導するものです。
米子市では、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的に、昭和63年の錦海団地地区をはじめとして、現在までに13地区で地区計画を決定しています。
地区計画区域内の建築等に関するお問い合わせ先は、建築相談課(電話:0859-23-5236)です。
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※ 計画書に記載の法令は、各地区計画の告示時点の法令に基づいたものです。 法令の改正等により、現行の法令と異なる場合がありますので、参照の際はご留意ください。 以下のリンク先の条例は修正済みです。
… 米子境港都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
建築物の壁面の位置など、条例に詳しく記載している場合がありますので、ご確認ください。
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