下水道使用料のあらまし

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下水道使用料のあらまし

公共下水道を使用されるようになると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を納めていただきます。
皆さんから納めていただいた使用料は、下水処理場などの運転管理費や、下水管などの維持管理費用などにあてられます。
また、下水道使用料は原則として、3年ごとに見直しをすることになっています。

下水道使用料の計算方法

使用料は、水道水・井戸水・温泉水・工業用水の使用水量(排除汚水量)によって、次の料金表に定めるところにより算出して得た額に100分の110を乗じて得た額となります。
なお、農業集落排水施設使用料も、公共下水道使用料と同一の料金水準及び料金体系となっています。

料金表

令和3年10月検針以降


  
排除汚水量 使用料単価
基本使用料 0立方メートルから
8立方メートルまで

1,270円

超過使用料
1立方メートルにつき
9立方メートルから
20立方メートルまで

154円

21立方メートルから
50立方メートルまで

198円

51立方メートルから
100立方メートルまで

258円

101立方メートルから
250立方メートルまで

278円

251立方メートルから
500立方メートルまで

297円

 501立方メートルから
1,000立方メートルまで

308円

1,001立方メートル以上

313円

料金表(2か月分)

令和3年10月検針以降

  排除汚水量 使用料単価
基本使用料 0立方メートルから
16立方メートルまで

  2,540円

超過使用料
1立方メートルにつき
17立方メートルから
40立方メートルまで

154円

41立方メートルから
100立方メートルまで

198円

101立方メートルから
200立方メートルまで

258円

201立方メートルから
500立方メートルまで

278円

501立方メートルから
1,000立方メートルまで

297円

1,001立方メートルから
2,000立方メートルまで

308円

2,001立方メートル以上

313円

この規定にかかわらず、温泉汚水と公衆浴場から排除される汚水は、排除汚水量1立方メートルにつき88円です。

※公衆浴場とは、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)」第2条に規定する公衆浴場をいいます。

排除汚水量とは

下水道に流した汚水の量のことで、使用料算定の基礎数値となります。
米子市では使用された上水道の量を排除汚水量としています。
また、井戸水などを水源としている場合は、計量装置を取り付けていただくか、揚水機の規模や世帯人員などにより、水量を認定したものが排除汚水量となります。

使用料算定の基本的な考え方

下水道事業は、公営企業会計による独立採算で運営しています。

下水道施設の建設に必要な経費は、国の補助金や地方債(借入金)、受益者負担金でまかなっています。
また、下水道の処理費用や借入金の返済などの管理運営に必要な経費は、下水道使用料と一般会計からの繰入金でまかないますが、その内、雨水を処理する経費はすべて公費で行なっています。
台所、風呂、トイレなどの汚水を処理する経費は使用料でまかなうことが原則となっていますが、使用料が著しく高額とならないよう、一部を一般会計からの繰入金によってまかなっています。

使用料は納期内に

下水道使用料は、公共下水道に排出された汚水を浄化するための経費などに使います。
米子市では、使用料に影響する施設の管理運営費などの削減に努めていますが、納期内に下水道使用料の納付がない場合、その料金徴収のための経費が必要となり、施設の管理運営費が増加することになります。
使用料を納期内に納付していただきますよう、利用者の皆さんのご協力をお願いいたします。

督促・滞納処分

各納期中に納付がなかった場合には、督促状をお送りします。
それでもお支払いいただけない場合には、滞納処分(不動産・給与・預金などの差し押さえなど)を受けることとなります。
特別な事情により納付が困難な場合には、分割でのお支払いができる場合がありますのでご相談ください。

 
掲載日:2021年8月2日