伐採および伐採後の造林の届け出制度の見直しがありました

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伐採および伐採後の造林の届け出制度の見直しがありました

森林の立木を伐採する際には、伐採および伐採後の造林届け出書により、1か月前までに市町村へ届け出が必要とされています。
このたびの見直しは、届け出後、実際に立木の伐採をされたあとにおいて、植栽など造林の状況を届け出するように森林法の改正がありました。
造林の状況の届け出書および届け出時期等について、次の資料をご確認ください。

【資料】

(PDFファイルです。新しいウィンドウ・タブで開きます。)

リンク・新しいウィンドウで開きます 状況報告の届け出様式PDF 83キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 状況報告の届け出連名様式PDF 83キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 状況報告届け出の記入例PDF 89キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます 参考資料(状況報告の提出時期など)PDF 990キロバイト)

届け出先・お問い合わせ先

米子市 経済部 農林水産振興局 農林課

電話:(0859)23-5232

(受付時間は、土曜・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。)

掲載日:2018年8月22日