次のとおりとし、指名基準数を超えた入札参加申込があった場合でも、非指名の審査を行なわず、全社を指名することにしますのでお知らせします。
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公表する発注工事種別が土木一式工事(維持補修)であるとき。
【運用理由】
平成29年度公表発注分から工事希望型指名競争入札を実施しているが、1日で年間に発注を予定している該当種別工事のすべての入札を執行する。及び受注件数を1社1件に条件設定していることから、申込の全社を指名し、競争性・入札参加の公平性等を確保する。
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平成30年6月1日から平成33年3月31日の間に公表する発注工事種別が土木一式工事(一般)発注区分C級工事及び建築一式工事(一般)発注区分B級工事であるとき。
【運用理由】
平成30年6月から発注件数のバラツキを抑え、入札参加者を増やし1社入札を減少させることを目的に、土木一式工事及び建築一式工事の格付を変更して新たな土木一式工事C級、建築一式工事B級の格付を行なったことを補完するため、平成33年3月31日までの間、申込の全社を指名する。
掲載日:2018年5月28日