市税納付の猶予制度について

本文にジャンプします
メニュー
市税納付の猶予制度について

市税納付の猶予制度について

市税を一時に納付できないかたのために猶予制度があります

徴収猶予

次の理由により市税を一時に納付できない場合は、申請により1年以内の期間(注1)に限って徴収猶予が受けられる場合があります。

  1. 震災、風水害、火災などの災害を受けたり、盗難にあったこと
  2. 本人又は生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したこと
  3. 事業を廃止したり休止したこと
  4. 事業に著しい損失を受けたこと
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合は、申請により1年以内の期間(注1)に限って換価の猶予が受けられる場合があります。

  • 申請する市税以外に滞納となっている市税がある場合は、原則として認められません。
  • 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内の申請が必要です。
  • 平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

(注1)…最初の猶予期間を含めて最長2年まで期間の延長が認められる場合があります。

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  • 猶予期間中は、財産の差押や換価(公売)が猶予されます。

猶予期間中の納付方法

猶予期間内の各月(各月に納付できない事情がある場合で市長が認めるときは指定する月)ごとに分割して納付していただきます。

申請時の提出書類

  • 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
  • 「財産収支状況書」又は「収支明細書・財産目録」
  • 災害、病気、事業の休廃止などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。地方税法に定める担保となる財産は、次のようなものがあります。

  • 国債、地方債、市長が確実と認める有価証券(上場株式等)など
  • 土地、建物、自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く)など
  • 市長が確実と認める保証人(金融機関等)の保証

なお、次に該当する場合は、担保の提供の必要はありません。

  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
  • 担保として提供できる種類の財産がないなど特別の事情がある場合

申請期限

徴収猶予の場合
  • 上記1から4までに該当する場合は、猶予を受けようとする日まで
  • 上記5に該当する場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで。
換価の猶予の場合
  • 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内 。

猶予の期間

猶予を受けることのできる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況によって最も早く完納することができると認められる期間に限ります。
なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります。その場合は、すでに猶予された期間と合わせて2年を超えることはできません。

猶予の取消

納付計画の納付期限までに納付されないときや、猶予を受けている市税以外に新たに納付することとなった市税が滞納となったときなど、猶予を継続することが適当でないと認められる場合は、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予の申請は、平成28年4月1日以降の申請について適用されます。

手続きについて、くわしくは収納推進課の徴収対策担当者にご相談ください。

掲載日:2023年4月1日