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マイナンバーの情報連携により市役所の手続きの一部で添付書類が不要になります

マイナンバーによる情報連携がはじまり、社会保障や税などに関する手続きの一部で添付書類の一部が不要になります。運用開始は平成29年11月13日です。
なお、対象外の手続きや、対象手続きであっても引き続き必要な添付書類もありますので、お手続きの際は、各担当課にお問い合わせください。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆さんが行政の各種事務手続で提出する必要があった添付書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報を直接やり取りする全国的なシステムです。

 

今まで必要だった添付書類が…
今まで必要だった添付書類が…

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情報連携により省略できるものがあります
情報連携により省略できるものがあります

 

事務によっては、これまでどおり、提出をお願いする添付書類がある場合があります。
お手続きの際は、各担当課にお問い合わせください。

情報連携により省略できる添付書類(おもなもの)

情報連携により省略できるおもな添付書類は次のとおりです。それぞれの手続きで必要な書類は異なりますので、お手続きの際は、必ず各担当課にお問い合わせください。
なお、障害者手帳につきましては、添付を省略できる予定でしたが、これまでと同様に添付していただくことになりましたのでご注意ください。

児童手当に関すること(担当:福祉政策課    電話:23-5135)

手続きの内容 省略できる添付書類
申請手続き
  • 所得課税証明書 
  • 住民票の写し

児童扶養手当に関すること(担当:福祉政策課    電話:23-5135)

手続きの内容 省略できる添付書類
  • 認定請求の手続き
  • 額改定請求の手続き
  • 支給停止関係届
  • 現況届
  • 所得課税証明書
  • 住民票の写し
  • 特別児童扶養手当証書

高等職業訓練促進給付金に関すること(担当:福祉政策課    電話:23-5135)

手続きの内容 省略できる添付書類
  • 高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金の支給申請
  • 現況届
  • 変更届
  • 所得課税証明書
  • 児童扶養手当証書

子ども・子育て支援法に関すること(担当:こども未来課    電話:23-5177)

手続きの内容 省略できる添付書類
  • 教育、保育給付に係る支給認定の手続き
  • 教育、保育給付に係る支給認定の変更手続き
  • 教育、保育給付に係る職権による支給認定の変更手続き
  • 教育、保育給付に係る支給認定の取消し手続き
  • 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費の受給者証
  • 住民票の写し
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証
  • 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費の受給者証
  • 児童発達支援等の通所受給者証
  • 生活保護受給証明書
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書

障がいがあるかたの支援に関すること(担当:障がい者支援課    電話:23-5153)

手続きの内容 省略できる添付書類
  • 障害児通所支援の申請等
  • 障害福祉サービスの申請等
  • 特別児童扶養手当の申請等
  • 障害児福祉手当の申請等
  • 特別障害者手当の申請等
  • 補装具費の申請等
  • 自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院)の申請等
  • 住民票の写し
  • 所得課税証明書
  • 生活保護受給証明書
  • 通所受給者証
  • 自立支援医療(精神通院)受給者証

市営住宅に関すること(担当:建築住宅課    電話:23-5263)

手続きの内容 省略できる添付書類
  • 入居者の決定(入居のお申し込み)
  • 家賃の減免手続き
  • ご親族の同居のお申し込み
  • 収入申告
  • 住民票の写し
  • 所得課税証明書
  • 生活保護受給証明書

個人住民税に関すること(担当:市民税課    電話:23-5114)

手続きの内容 省略できる添付書類
個人住民税の減免手続き 生活保護受給証明書

固定資産税に関すること(担当:固定資産税課    電話:23-5112)

手続きの内容 省略できる添付書類
固定資産税の減免手続き 生活保護受給証明書

お問い合わせが必要なもの

生活保護に関すること(担当:福祉課    電話:23-5151)

必要な添付書類などは手続きにより異なりますので、福祉課にお問い合わせください。

介護保険に関すること(担当:長寿社会課    電話:23-5132)

必要な添付書類などは手続きにより異なりますので、長寿社会課にお問い合わせください。

軽自動車税に関すること(担当:市民税課    電話:23-5111)

必要な添付書類などは手続きにより異なりますので、市民税課にお問い合わせください。

これまでと変わらないもの

国民健康保険に関すること(担当:保険年金課    電話:23-5122)

国民健康保険の加入手続きなどで、添付書類を省略することにより手続きができない可能性があるため、これまでどおり添付書類を準備していただくようお願いします。

掲載日:2017年11月15日

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