落札後の手続き(登録自動車)

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落札後の手続き(登録自動車)

米子市の公売担当への連絡

  1. 開札後、米子市が最高価申込者(落札者)となったかたへ電子メールを送信し、その公売財産の売却区分番号、米子市連絡先などをお知らせします。(※この電子メールは、入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認し、ご連絡ください。)

  2. 電子メールに記載された米子市の連絡先に電話してください。米子市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて米子市職員がご説明します。

買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額

    • 買受代金=落札価額ー公売保証金額
  2. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を米子市が確認できることが必要です。

  3. 買受代金納付期限は、米子市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

  4. 買受代金の納付方法は次のとおりです。

    • 銀行振込

      ※振込みは、電信扱いに限ります。
      ※米子市から送信する電子メールで振込先口座をお知らせします。
      ※買受代金を振り込んだ日から米子市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。

    • 現金書留での送付による納付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

      ※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

    • 現金または銀行振出の小切手を米子市に直接持参

      ※銀行振出小切手は、米子手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。

  5. 買受代金納付期限までに米子市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収されます。

必要書類の提出等

次の書類を米子市に提出、または準備してください。

(1)車検の有効期限が残っている場合

  • 米子市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 買受人が個人の場合、運転免許証等の写し
  • 買受人が法人の場合、代表者個人の運転免許証等の写し
  • 所有権移転登録請求書

    リンク・新しいウィンドウで開きます 所有権移転登録請求書PDF 88キロバイト)

  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円)を貼付けした手数料納付書
  • 買受人の印鑑登録証明書(移転登録時において、発行日から3か月以内である必要があります。)
  • 保管依頼書 (売却決定日以降も保管を希望する場合)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 保管依頼書PDF 70キロバイト)

  • 郵便切手(1,500円程度)

(2)車検の有効期限が満了している場合

  • 米子市が買受人に送信した電子メールを印刷したもの
  • 買受人が個人の場合、運転免許証等の写し
  • 買受人が法人の場合、代表者個人の運転免許証等の写し
  • 所有権移転登録請求書

     リンク・新しいウィンドウで開きます 所有権移転登録請求書PDF 90キロバイト)

  • 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • 一時抹消登録申請書 (第3号の2様式(OCRシート))
  • 自動車検査登録印紙(500円+350円)を貼付けした手数料納付書
  • 買受人の印鑑登録証明書(移転登録時において、発行日から3か月以内である必要があります。)  
  • 保管依頼書 (売却決定日以降も保管を希望する場合)

     リンク・新しいウィンドウで開きます 保管依頼書PDF 70キロバイト) 

  • 郵便切手(1,500円程度)

必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)または直接米子市市民生活部収税課に持参してください。

公売物件の引き渡し及び権利移転登録等

  1. 米子市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時入力された内容および提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登録等の嘱託)を行ないます。

  2. 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

  3.  買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が対象財産を管轄する運輸支局などと同じでも、ナンバー変更を伴う場合は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

  4. 売却決定(開札日の7日後)後、買受人が買受け代金を納付したときに所有権等の権利が移転し引渡を受けることが可能となります。

  5. 引き渡し場所は 、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります

  6. 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」及び米子市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合には買受人の負担となります。

  7. 車検の有効期限が満了している場合は、移転登録と同時に一時抹消登録となります。

  8. 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。

代理人が落札後の手続きを行なう場合

買受人本人が買受代金の納付等の手続きができない場合、代理人が手続きを行なうことができます。

代理人がそれらの手続きを行なう場合、次の書類をご提出ください。  

  • 委任状(必ず委任者(落札者)の印鑑を押印してください。)

    リンク・新しいウィンドウで開きます 委任状PDF 80キロバイト) 

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等の写し)  

※代理人が来庁する場合は、代理人の印章を持参してください。

※買受人が法人で、その法人の従業員のかたが買受代金の納付等を行なう場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

掲載日:2017年7月5日