コイヘルペス ウイルス病まん延防止(平成29年)

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コイヘルペス ウイルス病まん延防止(平成29年)

コイヘルペスウイルス病がこれ以上広がらないようにするため、コイ(マゴイ及びニシキゴイ)の持出し等について、平成29年3月31日付けで、鳥取県内水面漁場管理委員会から次のような指示が出されました。

指示の内容

コイの持出し等の禁止

コイヘルペスウイルスを保有しているコイが確認された公共用水面及びこれと連接一体をなす水面のうち、鳥取県内水面漁場管理委員会が指定した水域から、コイを持ち出して他の水域に放流又は遺棄してはならない。(公的機関が実施する疾病検査等は除く。)

コイの放流等の制限

  1. 指定水域に、コイを放流してはならない。
  2. 県内の指定水域を除く公共用水面等に増殖目的でコイを放流しようとする場合は、次の事項を守ること。
    • 県内で飼育された放流用のコイ
      鳥取県栽培漁業センターによる飼育観察を行なった上で、PCR検査(ポリメラーゼ連鎖反応法による検査)によりコイヘルペスウイルス陰性であることを確認すること。
    • 県外で飼育された放流用のコイ
      放流しようとする日の前日までに、委員会事務局に対して、これらのコイがコイヘルペスウイルス病汚染水域由来でないことを報告し、公的機関が実施したPCR検査の結果を証明する書類を提出すること。
  3. 生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはならない。

指示期間

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

指示の目的

コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため

参考

【平成29年鳥取県内水面漁場管理委員会告示】
(新しいタブ・ウィンドウでPDFファイルが開きます。)

リンク・新しいウィンドウで開きます 第1号(コイの持出し等の禁止等に関する指示)PDF 193キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 第2号(コイの持出し等を禁止する水域の範囲)PDF 293キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 第6号(コイの持出し等を禁止する水域の範囲の一部改正)PDF 97キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 第7号(コイの持出し等を禁止する水域の範囲の一部改正)PDF 97キロバイト)

お問い合わせ先

鳥取県内水面漁場管理委員会事務局
電話:(0857)26-7318

更新日:2017年10月4日

掲載日:2017年4月5日