米子市におけるマイナンバー独自利用事務

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米子市におけるマイナンバー独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー制度では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。

さらに、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
米子市では、この規定に基づき、「米子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務について定めています。
また、この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

リンク・新しいウィンドウで開きます … 米子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

米子市における独自利用事務の情報連携に係る届出

独自利用事務のうち、情報連携を行なうものについては、個人情報保護委員会に届出を行ない(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認される必要があります。

米子市における独自利用事務で、個人情報保護委員会に承認された事務は次のとおりです。なお、当該事務の届出書は個人情報保護委員会の届出書検索サービスにて公表されています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 届出書検索サービス

情報連携を行なう米子市の独自利用事務一覧

届出
番号
執行機関  独自利用事務の名称
1 市長  生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であり、法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるものであって、規則で定めるもの
※法別表…マイナンバー法別表
2 市長 米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第1号から第3号まで、第7号及び第9号に掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
3 市長  米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第4号に掲げる者に係るものに限る。以下「特定疾病特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
4 市長 米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第5号に掲げる者に係るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
5 市長   米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第5号に掲げる者に係るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
6 市長  米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第6号に掲げる者に係るものに限る。以下「小児特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
7 市長  米子市特別医療費の助成に関する条例(平成17年米子市条例第118号)による医療費の助成(同条例別表第1号から第3号まで、第7号及び第9号に掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの
1 教育委員会    

米子市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱(令和5年8月1日施行)による就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって、規則で定めるもの

関連リンク

リンク … マイナンバー制度について

掲載日:2024年4月15日