鳥取県中部地震で罹災(りさい)した住家の罹災証明書の申請受付を開始します

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鳥取県中部地震で罹災(りさい)した住家の罹災証明書の申請受付を開始します
受付は終了しました

平成28年10月21日に発生した「平成28年鳥取県中部地震」で被害に遭われた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。
このたびの鳥取県中部地震により被害を受けた住家の所有者等の世帯主に対し、住宅の修繕を支援するため、県内の市町村で新しく被災住宅修繕支援金等を創設しました。
この支援金等を支給するには、損害割合を調査する必要があるため、新たに「罹災(りさい)証明書」の様式を作成しました。

住家の罹災証明書とは

自然災害により「住家」に被害が発生している場合に、所有者等の被災者からの申請に基づき、住家の被害調査を実施し、調査結果に応じた罹災証明を市が交付するものです。
この証明書は、被災者住宅修繕支援金等の支給や住宅の応急処理など、各種被災者支援策を受ける際に必要になります。

住家の被害の程度には次のものがあります。

  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 半壊
  • 一部破損

※調査の結果、「被害なし」となることもあります。
※空家、店舗、家財、カーポート、倉庫、壁、門扉等は対象外です。

申請者

次の方が申請できます。

  • 被害を受けられた「住家」に居住する所有者である世帯主
  • 被害を受けられた「住家」に居住する、所有者の三親等以内の親族である世帯主
  • 賃貸住宅の場合においては、契約などにより借主が補修する特約などがある場合は、その住宅の借主
    ※小規模個人家主が貸家を補修する契約等の場合は、所有者

申請手続き

申請手続きは次のとおりです。

日時

平成28年12月6日(火曜日)から平成29年2月28日(火曜日)まで
(※土日祝日は除く。)

受付時間

午前8時30分から午後5時

申請窓口

防災安全課(市役所本庁舎3階)

申請書

今回創設された支援金等を支給するには、次の申請書をご使用ください。(従来の罹災証明書とは様式が異なります。)
なお、防災安全課でもお渡ししています。

リンク・新しいウィンドウで開きます 罹災証明書交付申請書(PDF版)PDF 120キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 罹災証明書交付申請書(Word版)ワードファイル 29キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 申請書記載例PDF 130キロバイト)

その他必要書類

住宅被災写真(可能な限り。無くても受付します。)

申請方法

  • 窓口で申請書を提出してください。
  • 被害状況を確認のため、申請後1週間程度で被害調査に伺います。
  • 罹災証明書は、現地調査後、1週間程度で世帯主様に郵送します。

※遠方への避難等で窓口へお越しいただけない方は、お問い合わせください。

その他

住家以外の家財、カーポート、壁、門扉等の被災については、調査を必要としない届出だけで発行する「被災証明書」もご用意していますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

米子市総務部 防災安全課
電話:(0859)23-5328
ファクシミリ:(0859)23-5387

掲載日:2016年12月5日