建設工事の前払金の使途拡大に係る取扱について(平成28年9月6日)

本文にジャンプします
メニュー
建設工事の前払金の使途拡大に係る取扱について(平成28年9月6日)

国は予算の早期執行への取り組みの一環として、前払金の早期支払いを通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の一部を平成28年5月27日に改正し、公共工事に係る前払金の使途の範囲が拡大されました。
これに伴い、本市においても、米子市建設工事執行規則(平成17年3月31日規則第106号)を一部改正し次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

取扱いの適用対象

取扱いの適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものとします。

取扱いの内容

前払金の使途拡大は、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に前払金を充てることができることとします。なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金の100分の25とします。

前払金の使途の拡大に係る手続き等

1 平成28年9月6日以降に契約を締結する場合は、米子市ホームページに掲載する「建設工事標準約款(平成28年9月5日改正)」を使用して契約を締結してください。

2 平成28年4月1日から同年9月5日までに契約を締結している場合は、取扱い適用対象になりますが、そのためには変更契約を締結する必要がありますので米子市総務部入札契約課(23-5365)まで、その旨連絡願います

【資料】

リンク・新しいウィンドウで開きます 建設工事標準約款(平成28年9月5日改正)PDF 548キロバイト)

掲載日:2016年9月6日