米子市の定期報告制度が変わりました(平成28年6月1日)

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米子市の定期報告制度が変わりました(平成28年6月1日)

従来は、定期調査・検査が義務付けられる建築物・建築設備は、法令で定められた一定の建築物・建築設備の中から、特定行政庁が自由に指定できることとされていました。

このたび、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが一因で多数の死傷者を出した火災事故等が相次いだことをふまえた建築基準法の改正により、安全上、防火上または衛生上重要なものとして法令で定められた建築物については、一律に定期調査・検査の対象とされることとなりました。

また、防火設備の定期検査報告の新設に伴い、新たに防火設備検査員が検査を行なう仕組みが導入されました。
くわしくは、次のリンクをご確認ください。

リンク … 特殊建築物等の定期調査・検査報告

外部リンク

リンク・新しいウィンドウで開きます … 新たな定期報告制度の施行について(国土交通省ウェブサイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 定期報告制度の改正内容について(日本建築防災協会ウェブサイト)

掲載日:2016年6月27日