障害者差別解消法って知っていますか?

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障害者差別解消法って知っていますか?

平成28年4月から、障がい者差別解消法がスタートしました。
「障がい者差別解消法」の解説や、米子市の取組みなどをお知らせします。

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは

これまで障がいのある人がさまざまな活動に参加できなかったり、働けなかったりするのは、その人に障がいがあるからだと考えられていました。
しかし現在は、障がいのあることを考えないで作られた社会の仕組み(社会的障壁)に問題があるからだという考えになってきました。

障害者差別解消法では、この考え方を踏まえ、国や地方公共団体等の行政機関及び民間事業者による障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止しています。さらに行政機関に対しては、障がい者への合理的配慮の提供を義務付けています。

障がい者差別解消法で定められていること

  不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
行政機関 ×
してはいけない
法的義務
しなければならない
民間事業者 ×
してはいけない
努力義務
するように努めなければならない

「不当な差別的取扱い」とは

正当な理由なく障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、制限や条件をつけたりすることをいいます。

障がいを理由とする差別の例

  • 障がいがあることを理由に、窓口対応の順番を後回しにする。
  • 盲ろうを理由に、書面・パンフレットの提供等を拒む。
  • 精神障がいがあることを理由に、説明会・シンポジウム等への出席を拒む。
  • 盲導犬を連れては入れないと、入場や来店を拒否する。

「合理的配慮の提供とは」

障がいのある人から社会的障壁を取り除くことを求められた場合に、費用や労力が負担になり過ぎない範囲で必要な変更や調整を行なうことです。
また、こうした配慮を行なわないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

合理的配慮の例

  • 段差がある場合、車いす利用者の補助をする。
  • 配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。
  • パンフレットの内容を口頭で説明する。
  • 障がいの特性により、頻繁に離席の必要がある場合など、会場の座席位置を扉付近にする。

障がいを理由とする差別の相談窓口について

まずは、その行政機関の窓口でご相談ください。
さらに専門的な内容であれば、障がい者支援課や人権政策課にご相談いただき、必要に応じて国の機関や専門機関をご紹介することになります。

障がいを理解するために

まず、正しく「障がい」を理解することが大切です。障がいの理解を深めるために鳥取県では「あいサポート」運動に取り組んでいます。
米子市でも、あいサポート運動を推進していくために、地域や職場等で行なわれる研修等を開催していますので、ご希望がありましたら、障がい者支援課までご相談ください。

※米子市では、職員がこの法律に適切に対応するための必要事項を定めた「米子市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しています。

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領PDF 166キロバイト) 

お問い合わせ先

米子市福祉保健部 障がい者支援課
電話:23-5159
ファクシミリ:23-5393
Eメール:shien@city.yonago.lg.jp

掲載日:2016年4月28日