県外受診等の特別医療費支払日を変更します(平成28年4月から)

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県外受診等の特別医療費支払日を変更します(平成28年4月から)

平成28年4月から会計処理の変更に伴い、4月1日以降の支払分から、支払日を次のとおり変更します。

支払日の変更

後期高齢者医療被保険者証以外の保険証をお持ちのかた

特別医療費(償還払い分)の申請を毎月10日までにされた場合、その月末に口座振込をしていましたが、翌月の5日(休日の場合は翌奇数日)に変更します。

後期高齢者医療被保険者証をお持ちのかた

受診された月の4か月後に、口座へ振り込みます。

※支払日以外はこれまでと変更はありません。次をご確認ください。

受付場所

  • 米子市役所1階 市民二課5番窓口
  • 淀江支所 地域生活課

手続きに必要なもの

  • 領収書(金額、患者名、受診日ごとの保険点数、領収印があるもの)  
  • 健康保険証
  • 特別医療費受給資格証
  • 印章(朱肉を使用するもの)
  • 振り込み先口座番号がわかるもの

お問い合わせ先

米子市 市民二課 年金医療係
電話:(0859)23-5123、5127
ファクシミリ:(0859)23-5391

掲載日:2016年2月18日