平成28年4月から会計処理の変更に伴い、4月1日以降の支払分から、支払日を次のとおり変更します。
支払日の変更
後期高齢者医療被保険者証以外の保険証をお持ちのかた
特別医療費(償還払い分)の申請を毎月10日までにされた場合、その月末に口座振込をしていましたが、翌月の5日(休日の場合は翌奇数日)に変更します。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちのかた
受診された月の4か月後に、口座へ振り込みます。
※支払日以外はこれまでと変更はありません。次をご確認ください。
受付場所
- 米子市役所1階 市民二課5番窓口
- 淀江支所 地域生活課
手続きに必要なもの
- 領収書(金額、患者名、受診日ごとの保険点数、領収印があるもの)
- 健康保険証
- 特別医療費受給資格証
- 印章(朱肉を使用するもの)
- 振り込み先口座番号がわかるもの
お問い合わせ先
米子市 市民二課 年金医療係
電話:(0859)23-5123、5127
ファクシミリ:(0859)23-5391
掲載日:2016年2月18日