公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成28年2月12日)

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公共工事における新労務単価及び新技術者単価の適用について(平成28年2月12日)

国が平成28年2月1日に公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」)及び設計業務等技術者単価(以下「新技術者単価」)を改定したことに伴い、本市においても、2月12日以降に調達公告を行なう工事及び業務から適用する新労務単価及び新技術者単価について、次のとおり適用することとしましたので、お知らせします。

  • 2月12日(金曜日)以降に公表発注を行なう入札案件について、新労務単価及び新技術者単価を適用します。
    よって、2月26日以降に開札する入札案件については、新労務単価及び新技術者単価で積算した予定価格となります
掲載日:2016年2月12日