介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会資料および質問への回答について

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介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会資料および質問への回答について

平成27年12月18日と平成28年1月22日に開催しました、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」とします。)に関する事業者説明会の資料の掲載と、いただいたご質問に対する回答をお知らせします。
なお、事業者説明会開催時にお配りした資料について、後日、若干の修正と付け加えがありました。正しくは次の資料をご参照ください。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 資料1(概要)PDF 776キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 資料2(訪問介護サービス関係)PDF 189キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 資料3(通所介護サービス関係)PDF 337キロバイト)

質問および回答

質問総合事業は平成28年4月1日の開始予定と聞いていましたが、前倒しして早くに始めたりすることはありませんか?

回答平成28年4月1日から始めます。

質問介護予防通所介護が総合事業へ移行すると、1回あたりの報酬単価の設定となると伺いましたが、運動機能向上加算及び口腔機能向上加算はどうなるのですか?

回答基本報酬部分を包括料金から実績払いの料金に変更しただけで、加算・減算については現行の介護予防通所介護と同様に包括料金です。

なお、これは「平成27年2月24日付け、厚生労働省老健局振興課」からの事務連絡「平成27年4月の新しい総合事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて」にあります「みなしの通所型サービス費」を基にしています。
※この事務連絡は、厚生労働省のホームページ中、総合事業コーナーにも載っています。ご参考にしてください。
リンク・新しいウィンドウで開きます … 介護予防・日常生活支援総合事業(厚生労働省ホームページ)

質問曜日の関係で第5週目がある月など、利用回数をオーバーする場合は利用者の自費となっていますが、その自費の単価は事業所において、自由に設定するのですか?それとも、米子市から推奨金額等があるのでしょうか?

回答貴事業所において自由に設定してください。推奨金額等はありませんが、ぞれぞれの単位数を考慮してください。

質問現行の二次予防事業の通所型介護予防が、総合事業の通所型サービスCへ移行すると、「利用者との契約・重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要になるとありましたが、そのフォームとなるものは米子市で用意していただけますか?

回答現在、介護サービスで使用されている契約書および重要事項説明書を加工して作成してください。

質問現行の二次予防事業の通所型介護予防が、総合事業の通所型サービスCへ移行すると、5週目がある月などに自費が発生しますか?

回答通所型サービスCについては、「週1回で6か月間」という実施形態ですので、現行の通所型介護予防と同じく自費が発生することはありません。

質問現在、要支援の方について、他事業所との併用ができないという事により、A事業所で介護保険、B事業所でオリジナルの自費通所サービスをご利用いただいていますが、総合事業の枠内で他事業所との併用は可能ですか?

回答事業対象者については、モニタリングで経過をみていく必要がありますので、お尋ねのように、総合事業の枠内ということでの、複数事業所での実施は想定していません。つきましては、現在、貴事業所におきましてオリジナルの自費通所サービスを実施しておられるとのことですが、総合事業の枠より外での実施は従前どおり可能です。

質問要支援2の利用者が訪問介護で、270単位で8回計画していたところ、実際の利用は9回以上になってしまった場合、270単位の計画を285単位に振り替えることはできるのですか?

回答正当な理由があれば、プランの変更は可能です。ただし、正当な理由がない場合の9回目は自費となります。

質問要支援1でも、月5回から8回の訪問介護の利用ができますか?

回答可能です。これは、国が定めている基準ですが、8回まで使い放題という考え方ではなく、今までどおり、アセスメントして適切な回数をプランに立てていただくことになります。

掲載日:2016年2月5日