「磁気活水器」の設置について

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「磁気活水器」の設置について

「磁気活水器」(配管の外側に取付けるタイプ)の設置について 

 【活水器】と呼ばれるものにも様々な種類がありますが、『磁気活水器』の中に水道管の切断などの給水工事を必要とせず、配管の外側に磁石を取り付けるものがあります。
米子市水道局では、『磁気活水器』(配管の外側に取付けるタイプ)を設置される場合、以下のように定めています。


○水道メーターから50cm以上離して設置すること。

○水道メーターより水道本管側に設置しないこと。



磁気活水器の取り付けについて



『磁気活水器』は、その強力な磁気により水道メーターの動作に影響を与え、正常な計量を妨げる恐れがあること。また、メーター取替えや修繕工事の際に支障となることから、すでに上記の取付け不可の位置にお取付になっておられる場合は、メーカーまたは取付け業者にご相談いただき、取付け位置の移動をお願いいたします。
使用水量の正確な計量とお客さまの財産である給水装置を適切に維持管理するため、ご理解とご協力をお願いいたします。


『磁気活水器』の中には、水道管や給水栓の外側に磁石を取り付けることで、「水のクラスターが小さくなる。」「水がまろやかになる。」「水道水に含まれる有害物質を除去する。」などの効果をうたっているものもありますが、浄水器とは異なり、現在のところ統一された試験法や規格は無く、平成17年2月に東京都生活文化局が『磁気活水器』について調査・検証を行ったところ、残留塩素やトリハロメタンの除去効果は見られないとしています。
また、日本水道協会の認証品であっても、給水器具として安全な構造及び材質であるかの認証であり、その性能や効果までを認証したものではありません。

※浄水器、整水器、活水器などについてはこちらをご覧ください。

 
なお、米子市水道局では浄水器、整水器、活水器などの器具の販売、勧誘などは全く行っておりません。




お問い合わせは、管路維持課 メーター管理担当まで
〒683-0008 鳥取県米子市車尾南2丁目8番1号
電話(0859)32-6113[直通]
ファクシミリ(0859)35-6866
営業時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日は休業です)

掲載日:2015年11月20日