小児の特別医療費助成の対象年齢を拡大します(平成28年4月1日から)

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小児の特別医療費助成の対象年齢を拡大します(平成28年4月1日から)

障がいのあるかたや、ひとり親家庭、特定疾病、小児の通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費を助成する制度として、特別医療費助成制度があります。
このうち、「小児」の対象年齢を、平成28年4月1日から次のとおり拡大します。

小児の特別医療費助成制度

変更内容

【改正前】

中学校卒業まで

【改正後】

高校卒業まで

(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
※就職しているかた、所得があるかた及び婚姻しているかた等問いません。

自己負担額

自己負担額(医療保険適用分)は変わりません。

  • 通院1回  …530円(同一医療機関で同月内5回目以降は無料)
  • 入院1日  …1,200円
  • 院外薬局  …無料
低所得者世帯の自己負担額

市民税非課税世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の交付を受けた方の入院費は、月額負担上限額が18,000円(1日あたり1,200で15日まで)となります。

申請手続き

新規で対象になるかた

新規で対象になる、平成10年4月2日から平成12年4月1日までに生まれたお子さんは、新たに特別医療費受給資格証の交付申請が必要です。

※この年齢拡大により該当になるかたには、12月上旬に申請書類を郵送しますので、申請書類を作成し、返信用封筒で米子市生活年金課まで返送してください。
申請内容を確認後、平成28年3月下旬に小児特別医療費受給資格証を郵送します。

現在すでに小児の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

現在すでに小児の特別医療費受給資格証をお持ちの、平成12年4月2日以後に生まれたお子さんは、申請の必要はありません。
平成28年3月下旬に平成28年4月からお使いいただく小児特別医療費受給資格証を郵送します。

※すでにお持ちの小児特別医療費受給資格証については、平成28年4月以降にご家庭で破棄処分をしていただきますようお願いします。

特定疾病の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

特定疾病の特別医療費受給資格証をお持ちの、平成10年4月2日から平成12年4月1日までに生まれたお子さんは、新たに特別医療費受給資格証の交付申請をしていただき、平成28年4月1日以降は、小児の特別医療費受給資格証をお使いいただくことになります。

※この年齢拡大により該当になる方には、12月上旬に申請書類を郵送しますので、申請書類を作成し、返信用封筒で米子市生活年金課まで返送してください。
申請内容を確認後、平成28年3月下旬に小児特別医療費受給資格証を郵送します。
また、特定疾病の特別医療費受給資格証は、小児特別医療費助成の有効期間終了後に継続治療が必要な場合は、更新手続きに必要となりますのでご家庭で保管しておいてください。

ひとり親家庭の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

新規で対象になるかたと同様に12月上旬に申請書類を郵送しますので、申請書類を作成後、返信用封筒で米子市生活年金課まで返送してください。
申請内容を確認後、平成28年3月下旬に小児特別医療費受給資格証を郵送します 。

※保護者となるかた(父、母、祖父母等)の特別医療費受給資格証については、例年どおり更新手続きが必要となります。
くわしくは、市ホームページ、広報よなご6月号でお知らせします。

重度心身等の特別医療費受給資格証をお持ちのかた

重度心身等の特別医療費受給資格証をお持ちのお子さんについては、申請の必要はありません。
ただし、申し出により小児の特別医療費助成へ変更することができます。
変更される場合は、申請手続きが必要となりますので次までお問い合わせください。

お問い合わせ先

米子市 生活年金課 年金医療係
(米子市役所本庁舎1階 6番窓口)
電話:(0859)23-5123、23-5127

掲載日:2015年10月5日