平成27年度から平成28年度までの介護保険料をお知らせします

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平成27年度から平成28年度までの介護保険料をお知らせします

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、各市町村の介護保険事業に係る事業費や、65歳以上の方の人口規模などによって異なっています。また、世帯の市民税課税状況や本人の所得などに応じて保険料が算定されることになっています。

制度改正により、低所得者の介護保険料の一部を公費で負担できるようになりました。この財源は消費税増税分を充てることとされているため、消費税引き上げとされる平成29年4月までは第1段階、第2段階のみがこの対象となります。

第1号被保険者の保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、市が、3年ごとに必要な額を見込んで設定します。

第6期(平成27年度から平成28年度)における介護保険料

介護保険料については次のとおりです。
ただし、第1段階及び第2段階の方の介護保険料は、公費により軽減されるため、平成27、28年度は年額29,900円になります。

生活保護受給者等
段階区分 対象となる方 基準額に
対する割合
保険料年額
第1段階 生活保護を受給している方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
0.40 29,900円
(軽減前33,600円)
世帯全員が住民税非課税
段階区分 対象となる方 基準額に
対する割合
保険料年額
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.40 29,900円
(軽減前33,600円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 0.60 44,800円
第4段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 0.70 52,300円
本人は非課税だが、世帯の誰かが住民税課税
段階区分 対象となる方 基準額に
対する割合
保険料年額
第5段階 本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方(世帯内に住民税課税者がいる場合) 0.83 62,000円
第6段階 本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方(世帯内に住民税課税者がいる場合) 1.00
(基準額)
74,600円
本人が住民税課税
段階区分 対象となる方 基準額に
対する割合
保険料年額
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満の方 1.15 85,800円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方 1.30 97,000円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額120万円以上190万円未満の方 1.45 108,200円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額190万円以上280万円未満の方 1.60  119,400円 
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額280万円以上350万円未満の方 1.80 134,300円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額350万円以上500万円未満の方 2.00 149,200円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額500万円以上650万円未満の方 2.20 164,100円
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額650万円以上800万円未満の方 2.40 179,000円
第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 2.60 194,000円

基準額とは

基準額とは、介護保険事業計画において算出される第1号被保険者一人あたりの平均的な負担額のことです。
介護保険事業計画は3年ごと(第6期の場合は平成27年度から29年度)に策定され、計画期間の3年間での米子市の第1号被保険者数、要介護(要支援)認定者数の推計、施設整備目標等をもとに米子市で利用が予想される介護保険サービス等の見込み量を推計し、保険給付費(注1)と地域支援事業(注2)に係る費用の見込み額を算出します。介護保険給付費等の見込み額のうち、第1号被保険者の保険料で負担する金額(第6期においては、介護保険給付費等の総額の22パーセント)を第1号被保険者数で除して基準額を算出します。
第6期の基準額は年額74,600円(月額に換算すると6,212円)です。

(注1)保険給付費とは…

介護サービスを利用した際に米子市が負担することになる金額のことで、原則として米子市が全体の費用の9割を負担し、介護サービスを利用した方は1割を自己負担します。
(平成27年8月からは、一定の所得がある方の場合、原則として米子市が8割を負担し、介護サービスを利用した方は2割を自己負担します。)

(注2) 地域支援事業とは…

現在は介護サービスを必要としていないが、要支援・要介護状態にならないよう予防することを目標として実施する事業のことです。

課税年金収入額とは

老齢基礎年金や退職年金などの公的年金等の収入金額です。
(遺族年金・障害年金は課税年金収入ではありません。)

合計所得金額とは

地方税法第292条第1項第13号に規定されるもので、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)です。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)
  2. 総合の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額です。)の2分の1の金額

ただし、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除または上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額です。(「総所得金額等」とは異なります。)

(第1段階から第6段階の方)世帯内住民税課税者の有無の基準日

ここでいう世帯とは、賦課期日(各年度の4月1日)時点の住民票上の世帯をさします。年度の途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入など)した場合は、資格取得日の世帯を指します。

年度の途中で資格取得や喪失があった方

年度の途中で、資格の取得(65歳到達、転入など)や喪失(死亡、転出など)があった場合は、月割計算となります。

保険料の通知書

第1号被保険者の介護保険料の決定(本算定)は、毎年7月に行ないます。
ご本人あてには介護保険料(決定・納入)通知書を毎年7月初旬に送付します。本算定後に資格取得(年齢が65歳に到達、転入等)、資格喪失(死亡、転出等)、所得段階の変更が生じた方等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。
他の市区町村から転入された方は、転入前の市区町村での市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できるまでの間、ひとまず第2段階で納めていただくことがあります。他の市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できてから再計算を行ない、後日、介護保険料更正通知書(兼納入通知書)を送付します。転入された方のほか、市外の施設入所など何らかの理由で、他の市区町村が市区町村民税(住民税)や所得等の情報を有している方も同様です。

介護保険料の納付方法

年金の基礎年金部分の年額が18万円以上の方は、原則として年金から天引きされ、18万円に満たない方は、納付書等により納めていただくことになります。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険料として一括で納めていただきます。

掲載日:2015年7月22日